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念書の書き方(手形紛失)

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念書の書き方(手形紛失)

2008/06/02 17:19

kaner333

ちょい参加

回答数:12

編集

取引先が手形紛失⇒公示催告を申請し
催告期間に届出がない場合、除権判決後に除権判決決定書類と
念書を頂くようなのですが、「念書」は
どのような内容が書かれていればいいのでしょうか?

取引先が手形紛失⇒公示催告を申請し
催告期間に届出がない場合、除権判決後に除権判決決定書類と
念書を頂くようなのですが、「念書」は
どのような内容が書かれていればいいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 念書の書き方(手形紛失)

2008/06/03 11:40

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

確か除権決定前(催告期間中含む)に善意取得
されてしまうと善意取得者が正当な手形権利者と
認定されてしまうので、このような「念書」の
やり取りが世上行われているのは
そういう事態のためじゃなかったかと思います。

取引先が、「真っ当に権利行使するのに
何で念書なんか要るんだ」という感覚を持つ
であろうことはyukim729さんの
ご指摘にあるようにもっともなことで、
弁護士さんには「念書に大した意義はないから
やめなさい」と言われたりするかもしれません。

そういった論点も含めて、可能であれば
弁護士の助言・指導を仰ぐのが無難ではないかなあ、
と私としては考えます。
(お差し支えの無い範囲で、顧問弁護士の所見や
貴社としての最終的な対応等を後で
教えていただけると、私なども助かります)

確か除権決定前(催告期間中含む)に善意取得
されてしまうと善意取得者が正当な手形権利者と
認定されてしまうので、このような「念書」の
やり取りが世上行われているのは
そういう事態のためじゃなかったかと思います。

取引先が、「真っ当に権利行使するのに
何で念書なんか要るんだ」という感覚を持つ
であろうことはyukim729さんの
ご指摘にあるようにもっともなことで、
弁護士さんには「念書に大した意義はないから
やめなさい」と言われたりするかもしれません。

そういった論点も含めて、可能であれば
弁護士の助言・指導を仰ぐのが無難ではないかなあ、
と私としては考えます。
(お差し支えの無い範囲で、顧問弁護士の所見や
貴社としての最終的な対応等を後で
教えていただけると、私なども助かります)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kaner333 2008/06/02 17:19
1 kaibashira 2008/06/02 18:03
2 kaner333 2008/06/03 08:08
3 yukim729 2008/06/03 10:50
4
Re: 念書の書き方(手形紛失)
kaibashira 2008/06/03 11:40
5 yukim729 2008/06/03 15:07
6 kaibashira 2008/06/03 15:54
7 yukim729 2008/06/03 17:01
8 PTA 2008/06/04 07:35
9 kaner333 2008/06/13 19:31
10 yukim729 2008/06/13 22:59
11 kaner333 2008/06/16 23:56
12 yukim729 2008/06/17 09:12