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Re: 念書の書き方(手形紛失)
2008/06/03 10:50
質問者による訂正がないことから、kaibashiraさんの想定が正鵠を射ているとして、
除権決定が出ると、申立人(取引先)は手形の現物なしに手形上の権利を行使できます(非訟事件手続法160条2項)。その権利行使には決定それ自体の存在以外にいかなる条件も必要としませんから、取引先は決定を示す以外のいかなる内容の念書も差し入れを拒む事ができます。言い換えれば手形債務者(振出人=質問者)は、手形債務の履行(手形金支払)に際し、決定正本以外のいかなる文書も支払の条件とする事はできず、念書を差し入れない事を理由に手形金支払を拒む事はできません。もし拒めばそれは単なる不渡りに他ならず、手形訴訟その他の取立てを被る事になります。
一方除権決定により当該手形は無効となります(非訟事件手続法160条1項)から、決定後に持ち込まれた手形現物はただの紙切れに過ぎません。紙切れと引き換えに現金を支払ってはいけないし、自分の意思で金をどぶに捨てたからといって取引先に求償するのは八つ当たりというものです。
また、除権決定に基づく請求に応じて満期に手形金を支払ったときは免責されます(手形法40条3項)から、その後「善意取得者」が現れても支払う義務はありません。つまり、迷惑を被る余地がありませんから、念書を取る必要はありません。
質問者による訂正がないことから、kaibashiraさんの想定が正鵠を射ているとして、
除権決定が出ると、申立人(取引先)は手形の現物なしに手形上の権利を行使できます(非訟事件手続法160条2項)。その権利行使には決定それ自体の存在以外にいかなる条件も必要としませんから、取引先は決定を示す以外のいかなる内容の念書も差し入れを拒む事ができます。言い換えれば手形債務者(振出人=質問者)は、手形債務の履行(手形金支払)に際し、決定正本以外のいかなる文書も支払の条件とする事はできず、念書を差し入れない事を理由に手形金支払を拒む事はできません。もし拒めばそれは単なる不渡りに他ならず、手形訴訟その他の取立てを被る事になります。
一方除権決定により当該手形は無効となります(非訟事件手続法160条1項)から、決定後に持ち込まれた手形現物はただの紙切れに過ぎません。紙切れと引き換えに現金を支払ってはいけないし、自分の意思で金をどぶに捨てたからといって取引先に求償するのは八つ当たりというものです。
また、除権決定に基づく請求に応じて満期に手形金を支払ったときは免責されます(手形法40条3項)から、その後「善意取得者」が現れても支払う義務はありません。つまり、迷惑を被る余地がありませんから、念書を取る必要はありません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | kaner333 | 2008/06/02 17:19 | |
1 | kaibashira | 2008/06/02 18:03 | |
2 | kaner333 | 2008/06/03 08:08 | |
3 | yukim729 | 2008/06/03 10:50 | |
4 | kaibashira | 2008/06/03 11:40 | |
5 | yukim729 | 2008/06/03 15:07 | |
6 | kaibashira | 2008/06/03 15:54 | |
7 | yukim729 | 2008/06/03 17:01 | |
8 | PTA | 2008/06/04 07:35 | |
9 | kaner333 | 2008/06/13 19:31 | |
10 | yukim729 | 2008/06/13 22:59 | |
11 | kaner333 | 2008/06/16 23:56 | |
12 | yukim729 | 2008/06/17 09:12 |
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