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消費税の申告書の件で

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消費税の申告書の件で

2008/05/29 15:08

mikan93

ちょい参加

回答数:3

編集

教えて下さい。

消費税申告書の、控除過大調整税額・貸倒れに係る税額の計算方法について教えてください。

例えば 90,000円の貸倒回収があった場合
私の会社では一度消費税額を出し、それに5分の4(地方は含まず)を掛けた金額を記入していました。=3,600円。

今回より担当になったので、本を見て勉強していたら
金額に105分の4を掛けた金額=90,000円の場合は3,428円になる
と掲載してありました。
今まで何も指摘は受けている形跡はないのですが、これは間違っていますよね?
結果的に小額でも税金を多く収めている事になっていると思いますが・・・・
まだまだ勉強不足な点もある為、教えてください。
よろしくお願い致します。

教えて下さい。

消費税申告書の、控除過大調整税額・貸倒れに係る税額の計算方法について教えてください。

例えば 90,000円の貸倒回収があった場合
私の会社では一度消費税額を出し、それに5分の4(地方は含まず)を掛けた金額を記入していました。=3,600円。

今回より担当になったので、本を見て勉強していたら
金額に105分の4を掛けた金額=90,000円の場合は3,428円になる
と掲載してありました。
今まで何も指摘は受けている形跡はないのですが、これは間違っていますよね?
結果的に小額でも税金を多く収めている事になっていると思いますが・・・・
まだまだ勉強不足な点もある為、教えてください。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 消費税の申告書の件で

2008/05/30 07:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

課税売上げにより発生した売掛金などが貸倒れ、後日貸し倒れた債権が回収できた場合(償却債権取立益)における、消費税の控除過大調整税額の計算は、

 回収できた債権金額に4/105を乗ずる。

ことになっています。

貸倒れ処理済みの債権について当期に90,000円が回収できたのであれば、回収金額90,000円に4/105を乗じて
 90,000÷105×4=3,428円
となります。

したがって3,428円を、課税標準に対する消費税額4%に加算して申告しなければなりません。

というわけで、前任者の計算は間違いで、mikan93さんの計算が正解です。

(蛇足ながら追加しておくと、これは過去に課税売上げを計上した相手科目である売掛金・未収入金などの債権について貸倒れていたものを回収した場合の話です。
貸付金などのように、課税売上げの相手科目になっていない債権の貸倒れについて回収できた場合には、消費税法上なにもありませんので注意が必要です。)

課税売上げにより発生した売掛金などが貸倒れ、後日貸し倒れた債権が回収できた場合(償却債権取立益)における、消費税の控除過大調整税額の計算は、

 回収できた債権金額に4/105を乗ずる。

ことになっています。

貸倒れ処理済みの債権について当期に90,000円が回収できたのであれば、回収金額90,000円に4/105を乗じて
 90,000÷105×4=3,428円
となります。

したがって3,428円を、課税標準に対する消費税額4%に加算して申告しなければなりません。

というわけで、前任者の計算は間違いで、mikan93さんの計算が正解です。

(蛇足ながら追加しておくと、これは過去に課税売上げを計上した相手科目である売掛金・未収入金などの債権について貸倒れていたものを回収した場合の話です。
貸付金などのように、課税売上げの相手科目になっていない債権の貸倒れについて回収できた場合には、消費税法上なにもありませんので注意が必要です。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mikan93 2008/05/29 15:08
1 karz 2008/05/29 23:19
2
Re: 消費税の申告書の件で
しかしか 2008/05/30 07:37
3 かめへん 2008/05/30 12:55