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役員報酬の未払金の放棄について

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役員報酬の未払金の放棄について

2008/05/25 21:49

hi_chan

積極参加

回答数:5

編集

またお世話になります。

当社設立当時の役員3名に対する役員報酬の未払金が5百万程度あります。設立から5年が経とうとしております。

今期は、今までも含めて銀行等からの借り入れは一切無いものの、2百万程度の赤字になる見込みです。

そこで、この未払金のうち、210万円(1人当たり70万円となります)を受け取り放棄して未払金を精算したいと考えております。

そこで質問なのですが、

1) そもそも受け取りを放棄して、未払金の一部を精算することは可能なのか。

2) 可能ならば、放棄した証明として用意する書類関係は何なのか、出来れば雛形などがあればありがたいです。

3) 放棄した分の金額に対し、源泉等役員が支払わなければならないものは何かあるのか。受け取っていない報酬分の源泉等は一切支払っていません。出来れば報酬を支払わない訳ですから、源泉等も支払わない方向で処理したいです。

4) 経理上の処理は、 未払金  210万円  雑収入 でいいでしょうか。

結局は全てがわからないのですが、解る方・経験がある方、回答よろしくお願いいたします。

またお世話になります。

当社設立当時の役員3名に対する役員報酬未払金が5百万程度あります。設立から5年が経とうとしております。

今期は、今までも含めて銀行等からの借り入れは一切無いものの、2百万程度の赤字になる見込みです。

そこで、この未払金のうち、210万円(1人当たり70万円となります)を受け取り放棄して未払金を精算したいと考えております。

そこで質問なのですが、

1) そもそも受け取りを放棄して、未払金の一部を精算することは可能なのか。

2) 可能ならば、放棄した証明として用意する書類関係は何なのか、出来れば雛形などがあればありがたいです。

3) 放棄した分の金額に対し、源泉等役員が支払わなければならないものは何かあるのか。受け取っていない報酬分の源泉等は一切支払っていません。出来れば報酬を支払わない訳ですから、源泉等も支払わない方向で処理したいです。

4) 経理上の処理は、 未払金  210万円  雑収入 でいいでしょうか。

結局は全てがわからないのですが、解る方・経験がある方、回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬の未払金の放棄について

2008/05/26 07:51

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

その役員本人が同意しているのであれば、役員が会社に対する債権放棄(本人からみると未収金の放棄)をすること自体はOKだと思います。

しかし、所得税の源泉徴収はしなければなりません。


参考資料:
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
所得税法基本通達181〜223共−2

 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者(会社)が、源泉徴収の対象となるもので未払のもの(未払役員報酬など)につきその支払債務の免除を受けた場合には、債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。
ただし、その債務免除が会社の債務超過により支払不能であるため行われた場合にはこの限りではない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm



この場合の考え方としては、未払金を本人に一度現金で支払い、その現金の寄付(無償の贈与)を会社が受けたものと考えます。

 未払金 / 現金
         預かり金(源泉所得税)

 現金 / 雑収入(受贈益)


逆に言えば、源泉税の問題さえクリアできれば、債権放棄についてはあまり問題はないでしょう。

厳密にいうと、会社は支払能力を超えているような過大な役員報酬を費用(損金)にしていたことになりますので、その未払い役員報酬については、過大な「役員給与」として損金不算入(税法上の費用としては認めない)という処分を税務署がしてくる危険性もありますが、5年も前のことなので、おそらくそこまではしてこないでしょう。

そういうわけなので、御社がクリアすべき税法上の問題としては源泉税くらいかなと思います。

その役員本人が同意しているのであれば、役員が会社に対する債権放棄(本人からみると未収金の放棄)をすること自体はOKだと思います。

しかし、所得税の源泉徴収はしなければなりません。


参考資料:
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収
所得税法基本通達181〜223共−2

 給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者(会社)が、源泉徴収の対象となるもので未払のもの(未払役員報酬など)につきその支払債務の免除を受けた場合には、債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。
ただし、その債務免除が会社の債務超過により支払不能であるため行われた場合にはこの限りではない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm



この場合の考え方としては、未払金を本人に一度現金で支払い、その現金の寄付(無償の贈与)を会社が受けたものと考えます。

 未払金 / 現金
         預かり金(源泉所得税

 現金 / 雑収入(受贈益)


逆に言えば、源泉税の問題さえクリアできれば、債権放棄についてはあまり問題はないでしょう。

厳密にいうと、会社は支払能力を超えているような過大な役員報酬を費用(損金)にしていたことになりますので、その未払い役員報酬については、過大な「役員給与」として損金不算入(税法上の費用としては認めない)という処分を税務署がしてくる危険性もありますが、5年も前のことなので、おそらくそこまではしてこないでしょう。

そういうわけなので、御社がクリアすべき税法上の問題としては源泉税くらいかなと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hi_chan 2008/05/25 21:49
1
Re: 役員報酬の未払金の放棄について
しかしか 2008/05/26 07:51
2 hi_chan 2008/05/26 13:40
3 しかしか 2008/05/26 14:19
4 伊藤英明 2008/05/26 15:46
5 hi_chan 2008/05/26 21:43