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有価証券の譲渡

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有価証券の譲渡

2008/05/23 18:58

消費税法

すごい常連さん

回答数:5

編集

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

この度、所有していた取引先の株式をその取引先に譲渡しました。その取引先は自己株式の取得となり、みなし配当の支払調書が届きました。
その際の仕訳と消費税の取扱いについて教えてください。
<資料>
当社の簿価 @2,380×105株 249,900円

支払調書 交付する金銭     @20,699円
     資本金等から成る部分 @649円
     配当金とみなされる金額
      (20,699-649)×105株=2,105,250円
     源泉所得税 421,050円 

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 有価証券の譲渡

2008/05/25 07:00

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

karzさんがお書きになられている内容で大正解だと思います。

仕訳の考え方としては、
1.受取配当金とその源泉税の仕訳を先に確定させる。
2.残りを有価証券の売却損益とする。
という順序で考えればよろしいかと思います。

消費税についても、karzさんがお書きになられているとおりで、おそらく自己株式の売買(株式の発行法人との売買)は資本取引としての性格が強いので消費税の対象にならないということなのでしょう。

karzさんがお書きになられている内容で大正解だと思います。

仕訳の考え方としては、
1.受取配当金とその源泉税の仕訳を先に確定させる。
2.残りを有価証券の売却損益とする。
という順序で考えればよろしいかと思います。

消費税についても、karzさんがお書きになられているとおりで、おそらく自己株式の売買(株式の発行法人との売買)は資本取引としての性格が強いので消費税の対象にならないということなのでしょう。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 消費税法 2008/05/23 18:58
1 karz 2008/05/23 22:54
2 消費税法 2008/05/23 23:25
3 karz 2008/05/24 00:43
4
Re: 有価証券の譲渡
しかしか 2008/05/25 07:00
5 karz 2008/05/25 14:00