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残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

質問 回答受付中

残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/29 00:40

karz

すごい常連さん

回答数:9

編集

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

お世話になっております。

残業代の一括精算があった場合の税務上の取り扱いは、よく見かけますが、その他の手続きは無いのでしょうか?

法人税では支払った事業年度に費用
所得税は年末調整のやり直し
住民税も再計算

上記3点はわかりましたが、給料に関係する社会保険や労働保険なども再計算や手続きが必要なのでしょうか?

残業代が原因で標準報酬月額に変動があると当然社会保険も再計算すべきと思いましたが・・・

あまり無いようなケースですが、宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 残業代の一括精算があった場合の保険料の扱い

2008/04/30 17:54

karz

すごい常連さん

編集

>hideki1970さん
>別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

これについては所得税では「収入すべき日」とあるので、その収入が無いと社会保険、雇用保険などは計算できないのでは?とか思ったりしたのですが・・法律が異なるので切り離して考えても問題は生じないと言うことでしょうか?

所得税で収入があったとしても社会保険等は実際に貰った時(賞与として扱う)に計算しても良いのでしょうか?
誤っているが、賞与とした方が楽と言うことでしょうか?


>yukim729さん
できる限り手間を省きたいので支給時に徴収したいと思います。

>hideki1970さん
>別に過去の残業代に対する精算として「一時金」を支給するとの考え方をとることができます。

これについては所得税では「収入すべき日」とあるので、その収入が無いと社会保険、雇用保険などは計算できないのでは?とか思ったりしたのですが・・法律が異なるので切り離して考えても問題は生じないと言うことでしょうか?

所得税で収入があったとしても社会保険等は実際に貰った時(賞与として扱う)に計算しても良いのでしょうか?
誤っているが、賞与とした方が楽と言うことでしょうか?


>yukim729さん
できる限り手間を省きたいので支給時に徴収したいと思います。

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