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親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

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親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/24 07:49

おはつ

回答数:9

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いつもお世話になります。
ある地方の営業所が弊社の子会社として運営予定です。
営業所の在庫は全て親会社に残して、子会社は在庫=0から
出発します。
その在庫の殆どは古い商品で陳腐化していますが、もう10年位
前から評価損を計上していません(出来ませんでした、損益との関係で)
質問ですが、
子会社が親会社の、その在庫をいくらか仕入れしたいと言う時の
販売価格(子会社=仕入価格)はいくらに設定したらよいのか
解りません、法人税法との関係もあると思います。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。
ある地方の営業所が弊社の子会社として運営予定です。
営業所の在庫は全て親会社に残して、子会社は在庫=0から
出発します。
その在庫の殆どは古い商品で陳腐化していますが、もう10年位
前から評価損を計上していません(出来ませんでした、損益との関係で)
質問ですが、
子会社が親会社の、その在庫をいくらか仕入れしたいと言う時の
販売価格(子会社=仕入価格)はいくらに設定したらよいのか
解りません、法人税法との関係もあると思います。
よろしくお願い致します。

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回答

Re: 親会社が子会社への在庫商品の適正販売価格について

2008/04/25 16:36

DISKY

すごい常連さん

編集

国税庁のHPを検索してみると、以下の記述がありました。

基本通達・法人税法
第2款 棚卸資産の評価損
(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9−1−4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭 55年直法2−8「三十一」、平17年課法2−14「九」により改正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm


法令解釈通達
財産評価
第2節 たな卸商品等

(評価単位)

132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品、製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。

(たな卸商品等の評価)

133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3−19・平12課評2−4外改正)

(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/03.htm


ここから判断すると、現在の外部への売却価額から原価を割り出す売価還元法によって現在価値を算出することは認められそうです。
一方帳簿価額(=親会社の仕入原価?)による譲渡は、親会社単体で見た場合は赤字販売をするよりはよい結果を生み出しますから税法上問題にはならないと思います。一方で親会社に隠されていた潜在的な赤字を子会社に押し付けることになり、PTAさんへのレスにある「きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたい」という意図からは外れた方向性に向かってしまうと思います。

税法上どちらの方法がよいのか、あるいはどちらもダメなのか私には判断がつきかねますので、税務署あるいは税理士さんに相談されることをお勧めいたします。(税務署は匿名での質問にも答えていただけるそうです)
力になれず申し訳ないです。

国税庁のHPを検索してみると、以下の記述がありました。

基本通達・法人税
第2款 棚卸資産の評価損
棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9−1−4 令第68条第1項第1号ロ《評価損の計上ができる著しい陳腐化》に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭 55年直法2−8「三十一」、平17年課法2−14「九」により改正)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm


法令解釈通達
財産評価
第2節 たな卸商品

(評価単位)

132 たな卸商品等(商品、原材料、半製品、仕掛品製品、生産品その他これらに準ずる動産をいう。以下同じ。)の価額は、次項の(1)から(4)までの区分に従い、かつ、それぞれの区分に掲げる動産のうち種類及び品質等がおおむね同一のものごとに評価する。

(たな卸商品等の評価)

133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3−19・平12課評2−4外改正)

(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/03.htm


ここから判断すると、現在の外部への売却価額から原価を割り出す売価還元法によって現在価値を算出することは認められそうです。
一方帳簿価額(=親会社の仕入原価?)による譲渡は、親会社単体で見た場合は赤字販売をするよりはよい結果を生み出しますから税法上問題にはならないと思います。一方で親会社に隠されていた潜在的な赤字を子会社に押し付けることになり、PTAさんへのレスにある「きれいな状態から立上げ利益の出せる子会社に育てたい」という意図からは外れた方向性に向かってしまうと思います。

税法上どちらの方法がよいのか、あるいはどちらもダメなのか私には判断がつきかねますので、税務署あるいは税理士さんに相談されることをお勧めいたします。(税務署は匿名での質問にも答えていただけるそうです)
力になれず申し訳ないです。

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