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留保金課税について(別表3)

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留保金課税について(別表3)

2008/04/08 16:26

foetus

ちょい参加

回答数:3

編集

こんにちわ、いつもお世話になっております。

さて、法人税の確定申告書を作成していて別表3に
とりかかり、トンでもない数字がでてきたので
質問をします。

留保金の計算は大体以下のようになると思うのですが

(所得−配当等−法人税等)−留保控除額

別表3の通りにすすめていくと

(所得+前期の配当等−配当等−法人税等)−留保控除額

となり、えらく違う数字になってしまいます。

いろいろあたってみたのですが有効な答えを得られません
でした。どなたかお教え頂きたくよろしくおねがい
申し上げます。





こんにちわ、いつもお世話になっております。

さて、法人税の確定申告書を作成していて別表3に
とりかかり、トンでもない数字がでてきたので
質問をします。

留保金の計算は大体以下のようになると思うのですが

(所得−配当等−法人税等)−留保控除額

別表3の通りにすすめていくと

(所得+前期の配当等−配当等−法人税等)−留保控除額

となり、えらく違う数字になってしまいます。

いろいろあたってみたのですが有効な答えを得られません
でした。どなたかお教え頂きたくよろしくおねがい
申し上げます。





この質問に回答
回答

Re: 留保金課税について(別表3)

2008/04/08 19:27

WERDNA

おはつ

編集

たしか、会社法の施行により利益処分計算書が株主資本等変動計算書に変わったのが原因で記載方法が変更になっているはずです。

例えば第2期以降で会社法の適用を受けることになった会社があると仮定します。
この会社は、第1期終了後の定期総会で100万円の配当を決定したとします。利益処分計算書で100万円の記載。(第2期の期中に支払い。)
さらに、第2期終了後の定期総会で150万円の配当を決定したとします。(第3期の期中に支払い。)株主資本等変動計算書で100万円の記載。
さらに、第3期終了後の定期総会で200万円の配当を決定したとします。(第4期の期中に支払い。)株主資本等変動計算書で150万円の記載。


このとき、第1期の法人税申告書の別表四の配当による社外流出には利益処分計算書に記載した100万円が記載され、別表3は
>>(所得−100万円−法人税等)−留保控除額
で計算します。

次に第2期の申告書ですが、別表4の配当による社外流出は0万円です。本当は実際に支払った100万円(=株主資本等変動計算書に記載した額)と記載したいところですが、すでに第1期で流出処理しているので記載しない形になります。
別表3は
>>(所得+前期分0万円−当期分150万円−法人税等)−留保控除額
で、計算します。

次に第3期の法人税申告書なのですが、別表4の配当による社外流出は株主資本等変動計算書に記載した150万円です。
別表3は
>>(所得+150万円−200万円−法人税等)−留保控除額
で、計算します。


要するに、会社法の適用によって別表四では実際に配当金を支払った期に流出処理するようになったのですが
別表三の留保所得金額の計算上は、従来どおり決算後の定期総会で決定した配当(第2期の150万円)を流出扱いして従来の税負担額との相違をなくすようにするんです。
ところが、そうすると今度は第3期の別表四で(実際に支払った)150万円が本当に流出になります。
これをそのままにしておくと留保所得の計算上150万円が2回流出することになってしまうわけです。
そのため第3期の別表三でその分を調整する(前期の配当を加算する)ことになるのです。
そして、第3期後の総会できまった配当(200万円)を流出扱いにする・・・
この後の期は同様ですね。

ただし特定同族会社の定義が変わりましたので、
今後はあまり悩まなくて良い会社が多いような気もしますが^^;

一応、国税庁の平成18年度・19年度版法人税申告書の記載方法のリンクを張っておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2006/pdf/00.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/00.pdf

他の常連さんのようにうまく説明できれば良いのですが、下手ですいません。
また、誤認識がありましたらご指摘お願いします。

たしか、会社法の施行により利益処分計算書が株主資本等変動計算書に変わったのが原因で記載方法が変更になっているはずです。

例えば第2期以降で会社法の適用を受けることになった会社があると仮定します。
この会社は、第1期終了後の定期総会で100万円の配当を決定したとします。利益処分計算書で100万円の記載。(第2期の期中に支払い。)
さらに、第2期終了後の定期総会で150万円の配当を決定したとします。(第3期の期中に支払い。)株主資本等変動計算書で100万円の記載。
さらに、第3期終了後の定期総会で200万円の配当を決定したとします。(第4期の期中に支払い。)株主資本等変動計算書で150万円の記載。


このとき、第1期の法人税申告書の別表四の配当による社外流出には利益処分計算書に記載した100万円が記載され、別表3は
>>(所得−100万円−法人税等)−留保控除額
で計算します。

次に第2期の申告書ですが、別表4の配当による社外流出は0万円です。本当は実際に支払った100万円(=株主資本等変動計算書に記載した額)と記載したいところですが、すでに第1期で流出処理しているので記載しない形になります。
別表3は
>>(所得+前期分0万円−当期分150万円−法人税等)−留保控除額
で、計算します。

次に第3期の法人税申告書なのですが、別表4の配当による社外流出は株主資本等変動計算書に記載した150万円です。
別表3は
>>(所得+150万円−200万円−法人税等)−留保控除額
で、計算します。


要するに、会社法の適用によって別表四では実際に配当金を支払った期に流出処理するようになったのですが
別表三の留保所得金額の計算上は、従来どおり決算後の定期総会で決定した配当(第2期の150万円)を流出扱いして従来の税負担額との相違をなくすようにするんです。
ところが、そうすると今度は第3期の別表四で(実際に支払った)150万円が本当に流出になります。
これをそのままにしておくと留保所得の計算上150万円が2回流出することになってしまうわけです。
そのため第3期の別表三でその分を調整する(前期の配当を加算する)ことになるのです。
そして、第3期後の総会できまった配当(200万円)を流出扱いにする・・・
この後の期は同様ですね。

ただし特定同族会社の定義が変わりましたので、
今後はあまり悩まなくて良い会社が多いような気もしますが^^;

一応、国税庁の平成18年度・19年度版法人税申告書の記載方法のリンクを張っておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2006/pdf/00.pdf
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2007/pdf/00.pdf

他の常連さんのようにうまく説明できれば良いのですが、下手ですいません。
また、誤認識がありましたらご指摘お願いします。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 foetus 2008/04/08 16:26
1
Re: 留保金課税について(別表3)
WERDNA 2008/04/08 19:27
2 karz 2008/04/08 19:27
3 foetus 2008/04/10 16:30