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えっ、そんな税額控除ってあるの?

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えっ、そんな税額控除ってあるの?

2008/03/13 21:45

おはつ

回答数:2

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サラリーマンにとって(とは限らないでしょうが)税額控除といえば、住宅借入金等特別控除、定率減税(なくなりましたが)などしか思い浮かびませんが、ある「半可通?」が次のようなことを言っていました。

サラリーマンで(とは限らないかも知れませんが)ある種の特別な収入があった場合、当然確定申告しなければなりませんが(確か20万円以上でしたか)、その収入をそっくり(10%か何か源泉徴収された残りかも知れません。なにせ、"半可通"の言うことでしたので、曖昧です)政治献金すれば、その献金した金額と同額が税額控除されるのだと。つまり、どうせ国に納めるなら、好みの政党に献金したほうが気分がよい、というか、寄付を"半強制"されても被害感が少ない、と。

私は、咄嗟に、指定寄付金等と同じように、それは課税所得金額から控除されるだけであろうと思ったのですが、そんなこと(政治献金と同額が税額控除される)ってあったでしょうか?。

サラリーマンにとって(とは限らないでしょうが)税額控除といえば、住宅借入金等特別控除、定率減税(なくなりましたが)などしか思い浮かびませんが、ある「半可通?」が次のようなことを言っていました。

サラリーマンで(とは限らないかも知れませんが)ある種の特別な収入があった場合、当然確定申告しなければなりませんが(確か20万円以上でしたか)、その収入をそっくり(10%か何か源泉徴収された残りかも知れません。なにせ、"半可通"の言うことでしたので、曖昧です)政治献金すれば、その献金した金額と同額が税額控除されるのだと。つまり、どうせ国に納めるなら、好みの政党に献金したほうが気分がよい、というか、寄付を"半強制"されても被害感が少ない、と。

私は、咄嗟に、指定寄付金等と同じように、それは課税所得金額から控除されるだけであろうと思ったのですが、そんなこと(政治献金と同額が税額控除される)ってあったでしょうか?。

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回答

Re: えっ、そんな税額控除ってあるの?

2008/03/14 07:56

しかしか

さらにすごい常連さん

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政党に対する寄付(所得税法上認められるものに限ります。)をした場合、
 ・「寄付金控除」
 ・「政党等寄附金特別控」
の2種類の控除のうち、どちらか好きなほうを選択することができます。
(両方同時に適用を受けることはできません。どちらか1つだけです。)

寄付金控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

政党等寄附金特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm


通常は、高額所得者(税率が高い者)の場合には所得控除である「寄付金控除」、そうでない者の場合には税額控除である「政党等寄附金特別控」のほうが有利となります。

それは、「政党等寄附金特別控」の計算式をよ〜く見てみるとわかります。
「政党等寄附金特別控」の場合、(寄付した金額−5千円)の30%を所得税額から直接マイナス控除できることになるからです。

一方、所得控除の一種である「寄付金控除」の場合、こちらは課税対象となる「所得」からマイナス控除するものであり、所得税額から直接マイナス控除するものではありません。

ということは、高額所得者(所得税率が30%以上の高率負担者)の場合には、所得控除である「寄付金控除」を受ければ、安くなる所得税は、(寄付金−5千円)×その者の負担する最高税率 ですから、30%以上安くなることも可能なわけです。

一方、所得税率を10%とか20%程度しか負担していない私のような者の場合、「政党等寄附金特別控」を選択すれば、(寄付金−5千円)×30% も税金が安くなりますから、断然こちらのほうが有利となります。


というわけで、話が脱線して申し訳ありませんでしたが、所得税法上、「政党等寄附金特別控」という制度はあります。

しかし寄付した金額の30%(正確には、(寄付金−5千円)×30%)しか所得税は安くなりません。

ということは、残りの70%部分については、純粋に寄付した者の負担になっただけで終わり、ということになります。

寄付した金額の全額が所得税からマイナス控除できることはありませんので、その「半可通」氏の言うことは、残念ながら30%程度しかあてにならなかった、ということになります。

政党に対する寄付(所得税法上認められるものに限ります。)をした場合、
 ・「寄付金控除
 ・「政党等寄附金特別控」
の2種類の控除のうち、どちらか好きなほうを選択することができます。
(両方同時に適用を受けることはできません。どちらか1つだけです。)

寄付金控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

政党等寄附金特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm


通常は、高額所得者(税率が高い者)の場合には所得控除である「寄付金控除」、そうでない者の場合には税額控除である「政党等寄附金特別控」のほうが有利となります。

それは、「政党等寄附金特別控」の計算式をよ〜く見てみるとわかります。
「政党等寄附金特別控」の場合、(寄付した金額−5千円)の30%を所得税額から直接マイナス控除できることになるからです。

一方、所得控除の一種である「寄付金控除」の場合、こちらは課税対象となる「所得」からマイナス控除するものであり、所得税額から直接マイナス控除するものではありません。

ということは、高額所得者(所得税率が30%以上の高率負担者)の場合には、所得控除である「寄付金控除」を受ければ、安くなる所得税は、(寄付金−5千円)×その者の負担する最高税率 ですから、30%以上安くなることも可能なわけです。

一方、所得税率を10%とか20%程度しか負担していない私のような者の場合、「政党等寄附金特別控」を選択すれば、(寄付金−5千円)×30% も税金が安くなりますから、断然こちらのほうが有利となります。


というわけで、話が脱線して申し訳ありませんでしたが、所得税法上、「政党等寄附金特別控」という制度はあります。

しかし寄付した金額の30%(正確には、(寄付金−5千円)×30%)しか所得税は安くなりません。

ということは、残りの70%部分については、純粋に寄付した者の負担になっただけで終わり、ということになります。

寄付した金額の全額が所得税からマイナス控除できることはありませんので、その「半可通」氏の言うことは、残念ながら30%程度しかあてにならなかった、ということになります。

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0 2008/03/13 21:45
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Re: えっ、そんな税額控除ってあるの?
しかしか 2008/03/14 07:56
2 2008/03/14 09:33