•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

決算について

質問 回答受付中

決算について

2008/02/19 11:48

おはつ

回答数:7

編集

補足する

12月に初の決算でした。
現在、悪戦苦闘していますが、何点かご指導をお願いします。
前任者は、法人税、事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?
また、勘定科目についてですが、すべて今年1月に、法人税・住民税及び事業税で計上してよいのでしょうか?
もう一点、忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?
(都合がつかず、欠席した職員もいます。)

決算にあたり、急いでいます。
ご指導をお願いします。


12月に初の決算でした。
現在、悪戦苦闘していますが、何点かご指導をお願いします。
前任者は、法人税事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?
また、勘定科目についてですが、すべて今年1月に、法人税住民税及び事業税で計上してよいのでしょうか?
もう一点、忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?
(都合がつかず、欠席した職員もいます。)

決算にあたり、急いでいます。
ご指導をお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 決算について

2008/02/19 13:21

せびら

常連さん

編集

>法人税、事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?

企業会計原則はじめ中小企業の会計に関する指針などでは、当期の財務諸表への記載が要請されており、当期純利益ひいては当期末の配当対象となる剰余金が財務諸表に示されないという結果になります。

したがって会社の責任者とご相談の上、今期から変更をされてはいかがかでしょうか。

「中小企業の会計に関する指針」
法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上する。
法人税、住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。

>忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?

会社行事として社会通念上認められる程度のものですと、福利厚生費で問題ないようです。

忘年会の内容が過度に贅沢な内容のものですと、交際費とか個人への給与として整理しなくてはならない場合もあるようです。

法人税事業税、法人都道県民税、法人市民税を
次年度で、計上していたようなのですが、間違いはないでしょうか?

企業会計原則はじめ中小企業の会計に関する指針などでは、当期の財務諸表への記載が要請されており、当期純利益ひいては当期末の配当対象となる剰余金が財務諸表に示されないという結果になります。

したがって会社の責任者とご相談の上、今期から変更をされてはいかがかでしょうか。

「中小企業の会計に関する指針」
法人税、住民税及び事業税に関しては、現金基準ではなく、発生基準により、当期に負担すべき金額に相当する額を損益計算書に計上する。
法人税住民税及び事業税の未納付額は、相当額を流動負債に計上する。

>忘年会(飲食)などは、福利厚生費で計上してよいのでしょうか?

会社行事として社会通念上認められる程度のものですと、福利厚生費で問題ないようです。

忘年会の内容が過度に贅沢な内容のものですと、交際費とか個人への給与として整理しなくてはならない場合もあるようです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/02/19 11:48
1
Re: 決算について
せびら 2008/02/19 13:21
2 yukim729 2008/02/19 14:04
3 2008/02/19 14:27
4 せびら 2008/02/19 22:15
5 しかしか 2008/02/20 08:02
6 yukim729 2008/02/20 08:30
7 せびら 2008/02/20 11:29