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相続により事業用固定資産を承継した場合、その相続の種類によって考え方が分かれます。
相続により財産を承継する方法には、次の2種類があります。
1.単純承認による相続。
単純承認というのは、亡くなった被相続人のすべての財産と負債を相続人が引き継ぐ方法です。
一般的に相続といえば、これを指します。
2.限定承認による相続。
限定承認とは、相続人が被相続人の財産(時価評価額)の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。
被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければならず、ちょっとめんどくさい方法です。
HAYATOさんのご質問の件がどちらになるのかわかりませんが、まあおそらく、特別な裁判所の手続きの必要がない、一般的な単純承認で事業用資産を相続されたのでしょう。
1.単純承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、被相続人が有していたその取得原価(実際には簿価)、取得時期を相続人は引き継ぎます。
したがって、被相続人の固定資産の簿価(相続人にとってはこれが取得原価となります。)と、被相続人の取得日を引き継いで減価償却することになります。
もしも平成19年3月31日以前の取得日を引き継ぐのであれば、旧償却方法により減価償却をすることになりますね。
耐用年数も、間違っていなければ、そのまま同じ年数を使うことになります。
2.限定承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、相続した時に時価で評価しなおした固定資産を、新規取得したものと考えます。
したがって、相続した時に時価評価した金額で中古資産を新規取得したことになります。
よって、取得原価は「時価評価額」、取得時期は「相続のあった日」、耐用年数はそのままでもよいですし、中古資産の耐用年数の見積もりをすることもOKです。
もしも相続が平成19年4月1日以降にあったのであれば、新償却方法により減価償却費を計算することになりますね。
相続により事業用固定資産を承継した場合、その相続の種類によって考え方が分かれます。
相続により財産を承継する方法には、次の2種類があります。
1.単純承認による相続。
単純承認というのは、亡くなった被相続人のすべての財産と負債を相続人が引き継ぐ方法です。
一般的に相続といえば、これを指します。
2.限定承認による相続。
限定承認とは、相続人が被相続人の財産(時価評価額)の範囲内で負債を引き継ぐ方法です。
被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出しなければならず、ちょっとめんどくさい方法です。
HAYATOさんのご質問の件がどちらになるのかわかりませんが、まあおそらく、特別な裁判所の手続きの必要がない、一般的な単純承認で事業用資産を相続されたのでしょう。
1.単純承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、被相続人が有していたその取得原価(実際には簿価)、取得時期を相続人は引き継ぎます。
したがって、被相続人の固定資産の簿価(相続人にとってはこれが取得原価となります。)と、被相続人の取得日を引き継いで減価償却することになります。
もしも平成19年3月31日以前の取得日を引き継ぐのであれば、旧償却方法により減価償却をすることになりますね。
耐用年数も、間違っていなければ、そのまま同じ年数を使うことになります。
2.限定承認により相続した事業用固定資産
この場合の考え方は、相続した時に時価で評価しなおした固定資産を、新規取得したものと考えます。
したがって、相続した時に時価評価した金額で中古資産を新規取得したことになります。
よって、取得原価は「時価評価額」、取得時期は「相続のあった日」、耐用年数はそのままでもよいですし、中古資産の耐用年数の見積もりをすることもOKです。
もしも相続が平成19年4月1日以降にあったのであれば、新償却方法により減価償却費を計算することになりますね。
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