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減価償却について

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減価償却について

2008/01/10 20:44

nonnon

ちょい参加

回答数:5

編集

電話加入権は、いまだ償却対象となっていないのでしょうか?

トラック(車両運搬具)の償却が、わが社では数年前に残存価格10%で終了されていました。
5%まで償却できるといいますが、数年あけて償却ということは可能なのでしょうか?
5%になってから更に1円まで償却できる事となった現在では、10%の残存では支障あるでしょうか?

H19.1.1から12.31までの事業年度だと、新しい減価償却改正法はH20.1.1からの年度に適用となるのでしょうか?

電話加入権は、いまだ償却対象となっていないのでしょうか?

トラック(車両運搬具)の償却が、わが社では数年前に残存価格10%で終了されていました。
5%まで償却できるといいますが、数年あけて償却ということは可能なのでしょうか?
5%になってから更に1円まで償却できる事となった現在では、10%の残存では支障あるでしょうか?

H19.1.1から12.31までの事業年度だと、新しい減価償却改正法はH20.1.1からの年度に適用となるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 減価償却について

2008/01/10 22:37

かめへん

神の領域

編集

事業年度と書かれていますので、法人の前提で書き込みますが、法人の場合は、減価償却費は、償却限度額の範囲内での任意のものとなっていますので、必ずしも償却していなくても、残存価格10%で止まっていたとしても、全く問題ない事となります。
(個人事業の場合には、強制償却となりますので、話が違ってくる事となりますが)

そのまんま10%で残しておいても税法上は問題ありませんし、もちろん1円まで償却しても良い事となります。

但し、平成19年3月31日以前に取得した資産については、いきなり1円まで償却できる訳ではなく、まずは5%に達するまで償却していき、その翌事業年度以降から、1円に達するまでの金額を60で除して事業年度の月数を乗じた金額だけを毎期償却していける事となります。

ですから、仮に、H19.1.1から12.31までの事業年度で5%に達したとしても、その翌事業年度から、1円に達するまでの償却の計算が始まる事となります。

下記の国税庁のサイトのQ&Aもご参考にされて下さい。
(特にQ11〜Q13)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf

事業年度と書かれていますので、法人の前提で書き込みますが、法人の場合は、減価償却費は、償却限度額の範囲内での任意のものとなっていますので、必ずしも償却していなくても、残存価格10%で止まっていたとしても、全く問題ない事となります。
(個人事業の場合には、強制償却となりますので、話が違ってくる事となりますが)

そのまんま10%で残しておいても税法上は問題ありませんし、もちろん1円まで償却しても良い事となります。

但し、平成19年3月31日以前に取得した資産については、いきなり1円まで償却できる訳ではなく、まずは5%に達するまで償却していき、その翌事業年度以降から、1円に達するまでの金額を60で除して事業年度の月数を乗じた金額だけを毎期償却していける事となります。

ですから、仮に、H19.1.1から12.31までの事業年度で5%に達したとしても、その翌事業年度から、1円に達するまでの償却の計算が始まる事となります。

下記の国税庁のサイトのQ&Aもご参考にされて下さい。
(特にQ11〜Q13)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf

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0 nonnon 2008/01/10 20:44
1
Re: 減価償却について
かめへん 2008/01/10 22:37
2 nonnon 2008/01/13 14:07
3 karz 2008/01/13 21:27
4 せびら 2008/01/14 14:30
5 nonnon 2008/01/14 19:46