いつも利用させていただいています。
当社は特例有限会社なのですが、
このたび事情がありまして監査役を廃止して、取締役を1名増員することになりました。
監査役に係る部分の定款の変更が必要らしいのです。
そこで定時株主総会議事録で「定款変更の件」の議案を作っていたのですが、変更する条文に「当会社の取締役及び監査役は、当会社の社員の中から選任する…」とありまして、この条文のうち「監査役」の文言は削除しますが、「社員」は「株主」と変更した方がいいのでしょうか?
ここで「株主」と変更してしまうと他の定款の部分は「社員」のままなので釣り合いがとれないような気がするのですが。
あと、定時株主総会なので「計算書類承認の件」の議案がありますが、ここで監査役が「正確かつ適正」と認めるのですが、監査役は定時株主総会の日に辞任してしまいますが、これは平気なのでしょうか?
文章がめちゃくちゃですみません。。。
どなたか少しでも分かる方がいらっしゃいましたら是非お願いいたします。
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当社は特例有限会社なのですが、
このたび事情がありまして監査役を廃止して、取締役を1名増員することになりました。
監査役に係る部分の定款の変更が必要らしいのです。
そこで定時株主総会議事録で「定款変更の件」の議案を作っていたのですが、変更する条文に「当会社の取締役及び監査役は、当会社の社員の中から選任する…」とありまして、この条文のうち「監査役」の文言は削除しますが、「社員」は「株主」と変更した方がいいのでしょうか?
ここで「株主」と変更してしまうと他の定款の部分は「社員」のままなので釣り合いがとれないような気がするのですが。
あと、定時株主総会なので「計算書類承認の件」の議案がありますが、ここで監査役が「正確かつ適正」と認めるのですが、監査役は定時株主総会の日に辞任してしまいますが、これは平気なのでしょうか?
文章がめちゃくちゃですみません。。。
どなたか少しでも分かる方がいらっしゃいましたら是非お願いいたします。