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ご質問は、単純に事業主が他人(あなた)から新車を借りた場合としての会計処理を考えればよろしいのではないかと考えます。
車の使用者が父上の個人事業に限定され、あなた又は父上が自家用には使用しないという前提で、車を借りた側が実質的に車のローン代と諸経費を負担するという処理です。
車は、あなた名義のものですから、父上の個人事業としては借入資産で、固定資産とはできません。
貸し手としてのあなたは手数料とか貸付のリスクなどを借料に含め借り手側に請求することもできると考えられますが、その点は親子の関係でもあり省略しております。
なお、この処理の実行に当たっては、あなたと借り手側で車の貸借契約書を作成し、処理方法を簡単に文書化されておく必要があると思います。
個人事業(借り手)側の処理
1.ローン支払代金
毎月のローン支払額・・・あなたの預金口座に借り手側から振り込む。あなたは、その金額をローン会社へ支払う。
仕訳 : 前払金(車ローン支払額)/現金又は預金
2.車の維持費の経費・・・経費発生のつど借り手側がその額を負担し、損費に計上する。
・車の名義人が支払う車検代などは、借り手側からあなたに支払い、あなたが支払いをする。
・車両保険料、燃料費、修理費等などの維持費は、車の使用者である借り手側から直接支払うことにし、関係領収書などは保存する。
仕訳 :車両費(車検料金、車両保険料、燃料費、修理費等)/現金又は預金
3.車両本体価額の代金・・・ローン支払総額を車の取得価額として、車の見込耐用年数により定額法により計算した減価償却額を毎月(又は年一回)車の賃借料として損費に計上する。
仕訳 : 賃借料(車の減価償却費相当分)/ 前払金(車ローン支払額)
(前払金の1.借方計上額は、3.の貸方計上額により最終的にはゼロとなるようにする。)
自身、実際には経験のない処理ですので、処理に詳しい方のお教えを期待しております。
ご質問は、単純に事業主が他人(あなた)から新車を借りた場合としての会計処理を考えればよろしいのではないかと考えます。
車の使用者が父上の個人事業に限定され、あなた又は父上が自家用には使用しないという前提で、車を借りた側が実質的に車のローン代と諸経費を負担するという処理です。
車は、あなた名義のものですから、父上の個人事業としては借入資産で、固定資産とはできません。
貸し手としてのあなたは手数料とか貸付のリスクなどを借料に含め借り手側に請求することもできると考えられますが、その点は親子の関係でもあり省略しております。
なお、この処理の実行に当たっては、あなたと借り手側で車の貸借契約書を作成し、処理方法を簡単に文書化されておく必要があると思います。
個人事業(借り手)側の処理
1.ローン支払代金
毎月のローン支払額・・・あなたの預金口座に借り手側から振り込む。あなたは、その金額をローン会社へ支払う。
仕訳 : 前払金(車ローン支払額)/現金又は預金
2.車の維持費の経費・・・経費発生のつど借り手側がその額を負担し、損費に計上する。
・車の名義人が支払う車検代などは、借り手側からあなたに支払い、あなたが支払いをする。
・車両保険料、燃料費、修理費等などの維持費は、車の使用者である借り手側から直接支払うことにし、関係領収書などは保存する。
仕訳 :車両費(車検料金、車両保険料、燃料費、修理費等)/現金又は預金
3.車両本体価額の代金・・・ローン支払総額を車の取得価額として、車の見込耐用年数により定額法により計算した減価償却額を毎月(又は年一回)車の賃借料として損費に計上する。
仕訳 : 賃借料(車の減価償却費相当分)/ 前払金(車ローン支払額)
(前払金の1.借方計上額は、3.の貸方計上額により最終的にはゼロとなるようにする。)
自身、実際には経験のない処理ですので、処理に詳しい方のお教えを期待しております。
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