•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

領収書は控除証明になりますか?

質問 回答受付中

領収書は控除証明になりますか?

2007/12/20 17:34

hiro0905

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になります。

今、年末調整の追い込み段階です。
控除証明書について教えてください。

生命保険料の控除証明書として、生命保険会社が発行した領収書が添付してあります。
「控除証明書」ではなく、「領収書」でもよいのですか?

ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。

税務署からもらった「年末調整の仕方」には
「ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した保険料などの領収書や・・・」と書いてありますので、OKなのでしょうか。
でも、例えばこれがアルバイトの人の年末調整だとして、
うちの会社の年末調整では領収書を出して控除を受け、
父親(自営業)が確定申告時にいわゆる正式な控除証明書で控除を受けた場合、だぶることにはならないのでしょうか。

今頃こんなことで迷っていてはおかしいのですが、
どうぞご教授ください。
よろしくお願い致します。

いつもお世話になります。

今、年末調整の追い込み段階です。
控除証明書について教えてください。

生命保険料の控除証明書として、生命保険会社が発行した領収書が添付してあります。
「控除証明書」ではなく、「領収書」でもよいのですか?

ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。

税務署からもらった「年末調整の仕方」には
「ここでいう証明書類とは、保険会社や郵便局などが発行した保険料などの領収書や・・・」と書いてありますので、OKなのでしょうか。
でも、例えばこれがアルバイトの人の年末調整だとして、
うちの会社の年末調整では領収書を出して控除を受け、
父親(自営業)が確定申告時にいわゆる正式な控除証明書で控除を受けた場合、だぶることにはならないのでしょうか。

今頃こんなことで迷っていてはおかしいのですが、
どうぞご教授ください。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 領収書は控除証明になりますか?

2007/12/21 08:24

らん

さらにすごい常連さん

編集

こんにちは。

保険料控除証明書の発行時期とその方の契約の初回の払込の日が近ければ、保険料控除証明書の発行に間に合わない場合などがありますので、領収書をもって処理して構いません。

ただお書きの内容で一つ気になるのは、
>ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。
この部分です。

保険料控除は実際に支払った方が受けられるものですから、
この場合もし保険料を父親が払っていたとすれば、
御社に勤めるその方の保険料控除としては受けられないことになります。

よくあるパターンですが、例えば生命保険料控除は最終的に保険料の年間支払額―配当=10万円を超えれば、超えた分は控除対象計算から外されます。
そこでその外れた分を自分の息子等の年末調整に使わせる という構図・・・これはダメです!!
重要なのは「誰がその保険料を支払っているか」ですので、その点を十分にご確認なさって下さい。

こんにちは。

保険料控除証明書の発行時期とその方の契約の初回の払込の日が近ければ、保険料控除証明書の発行に間に合わない場合などがありますので、領収書をもって処理して構いません。

ただお書きの内容で一つ気になるのは、
>ちなみに契約者はこの人の父親、受取人は本人です。
この部分です。

保険料控除は実際に支払った方が受けられるものですから、
この場合もし保険料を父親が払っていたとすれば、
御社に勤めるその方の保険料控除としては受けられないことになります。

よくあるパターンですが、例えば生命保険料控除は最終的に保険料の年間支払額―配当=10万円を超えれば、超えた分は控除対象計算から外されます。
そこでその外れた分を自分の息子等の年末調整に使わせる という構図・・・これはダメです!!
重要なのは「誰がその保険料を支払っているか」ですので、その点を十分にご確認なさって下さい。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiro0905 2007/12/20 17:34
1
Re: 領収書は控除証明になりますか?
らん 2007/12/21 08:24
2 hiro0905 2007/12/21 10:32
3 らん 2007/12/21 12:45
4 hiro0905 2007/12/22 22:21