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>BはA死亡の時までの給与をいつ年末調整すればよいのでしょうか?
Aの個人事業については、死亡により廃業していますので、Bの身分としては、同日をもって退職したようなものとなりますので、その後は、給与所得がないのであれば、年末調整は受けられない事となります。
したがって、Aの個人事業からの専従者給与の源泉徴収票と、引き継いで以降のご自身の事業所得とをもって、ご自身で確定申告すべき事となります。
>またAの妻はAからの給与とBからの給与があるわけですが、この場合は年末調整はどうなるのでしょうか?
要は、Aの個人事業の分を退職して、Bの個人事業へと就職したようなものですから、Aの分の給与を前職分として、Bの方で合算して年末調整すべき事となります。
それと、ちょっと気になりましたが、Bの個人事業からの専従者給与については、改めて届け出は期限内にされていますよね?
事業は引き継いでも、青色申告や専従者給与の届出は引き継げませんので、もしも、それらの届出を期限内にしていなければ、適用を受けられない事となりますので、念のため。
>BはA死亡の時までの給与をいつ年末調整すればよいのでしょうか?
Aの個人事業については、死亡により廃業していますので、Bの身分としては、同日をもって退職したようなものとなりますので、その後は、給与所得がないのであれば、年末調整は受けられない事となります。
したがって、Aの個人事業からの専従者給与の源泉徴収票と、引き継いで以降のご自身の事業所得とをもって、ご自身で確定申告すべき事となります。
>またAの妻はAからの給与とBからの給与があるわけですが、この場合は年末調整はどうなるのでしょうか?
要は、Aの個人事業の分を退職して、Bの個人事業へと就職したようなものですから、Aの分の給与を前職分として、Bの方で合算して年末調整すべき事となります。
それと、ちょっと気になりましたが、Bの個人事業からの専従者給与については、改めて届け出は期限内にされていますよね?
事業は引き継いでも、青色申告や専従者給与の届出は引き継げませんので、もしも、それらの届出を期限内にしていなければ、適用を受けられない事となりますので、念のため。
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