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個別評価金銭債権

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個別評価金銭債権

2007/12/02 10:52

ti-ko

すごい常連さん

回答数:5

編集

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

この質問に回答
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Re: 個別評価金銭債権

2007/12/07 22:29

maru3

積極参加

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>催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが

恐らくそれは基本通達9-6-3(2)の、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の通達のことを言っているのかと思います。
この通達は「貸倒損失」の通達であり「貸倒引当金」の通達ではありません。

貸倒引当金の設定できる要件と、貸倒損失の要件をよく整理されたほうが良いかと思います。


参考までに基本通達を載せます。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9−6−3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9−6−3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2−15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

>催促の費用が債権額を上回るときに貸倒引当金の設定ができるそうですが

恐らくそれは基本通達9-6-3(2)の、「一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ」の通達のことを言っているのかと思います。
この通達は「貸倒損失」の通達であり「貸倒引当金」の通達ではありません。

貸倒引当金の設定できる要件と、貸倒損失の要件をよく整理されたほうが良いかと思います。


参考までに基本通達を載せます。

(一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ)
9−6−3 債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない。以下9−6−3において同じ。)について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。(昭46年直審(法)20「6」、昭55年直法2−15「十五」により改正)

(1) 債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき

(注) (1)の取引の停止は、継続的な取引を行っていた債務者につきその資産状況、支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいうのであるから、例えば不動産取引のようにたまたま取引を行った債務者に対して有する当該取引に係る売掛債権については、この取扱いの適用はない。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ti-ko 2007/12/02 10:52
1 maru3 2007/12/02 14:15
2 ti-ko 2007/12/05 10:35
3 maru3 2007/12/05 21:33
4 ti-ko 2007/12/06 20:43
5
Re: 個別評価金銭債権
maru3 2007/12/07 22:29