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個別評価金銭債権

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個別評価金銭債権

2007/12/02 10:52

ti-ko

すごい常連さん

回答数:5

編集

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

取引先がベンチャ−で債権回収が数ヶ月になる場合、別表11(1)に
記載する場合、債権の長期棚上げか債務超過による回収不能のどちらになるのでしょうか。具体的にどのようにして判断するのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 個別評価金銭債権

2007/12/05 21:33

maru3

積極参加

編集

長期棚上げといっても税務上は5年経過後に弁済される部分にしか貸倒引当金は計上できません。
また、その計上は、次の特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権に対して認められます。

(a) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定
(b) 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定
(c) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
(d) 私的整理による関係者の協議決定で次に掲げるもの
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

文面から推察すると催促を取引先にしているようですし、取引先の資金繰りが改善すれば回収する予定なのかな、とも思いますので、
税務上は、貸倒引当金を損金算入できないと思います。
会計上、引当金設定する場合は別表加算で有税処理になるものと思われます。

ちなみに、従業員の給料も未払いな状態であっても、それだけで税務上は貸倒引当金を損金算入することはできません。




長期棚上げといっても税務上は5年経過後に弁済される部分にしか貸倒引当金は計上できません。
また、その計上は、次の特定の事由が生じたことによりその弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権に対して認められます。

(a) 会社更生法若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画の認可の決定
(b) 民事再生法の規定による再生計画の認可の決定
(c) 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定
(d) 私的整理による関係者の協議決定で次に掲げるもの
  イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
  ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

文面から推察すると催促を取引先にしているようですし、取引先の資金繰りが改善すれば回収する予定なのかな、とも思いますので、
税務上は、貸倒引当金を損金算入できないと思います。
会計上、引当金設定する場合は別表加算で有税処理になるものと思われます。

ちなみに、従業員の給料も未払いな状態であっても、それだけで税務上は貸倒引当金を損金算入することはできません。




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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ti-ko 2007/12/02 10:52
1 maru3 2007/12/02 14:15
2 ti-ko 2007/12/05 10:35
3
Re: 個別評価金銭債権
maru3 2007/12/05 21:33
4 ti-ko 2007/12/06 20:43
5 maru3 2007/12/07 22:29