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一般的には、そのような損害賠償金は、「雑損失」で処理されるものと思います。
売上入金時に相殺という事は、次のような仕訳になるものと思います。
/売掛金 ××
現 金 ××/
雑損失 ××/
その損害賠償金に関する消費税の取り扱いについては、次のような消費税法基本通達がありますので、掲げてみます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
上記のとおり、原則的には課税対象外、すなわち不課税扱いとなります。
但し、その積荷について引き取って、軽微な修理を加える事によって、adekoさんの会社で使用できるような場合には、課税仕入となります。
それと、それに関して、後日、保険会社から保険金が入金された場合には、その分は雑収入として処理する事となります。
(消費税は、保険金ですから、不課税になります)
一般的には、そのような損害賠償金は、「雑損失」で処理されるものと思います。
売上入金時に相殺という事は、次のような仕訳になるものと思います。
/売掛金 ××
現 金 ××/
雑損失 ××/
その損害賠償金に関する消費税の取り扱いについては、次のような消費税法基本通達がありますので、掲げてみます。
(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金
上記のとおり、原則的には課税対象外、すなわち不課税扱いとなります。
但し、その積荷について引き取って、軽微な修理を加える事によって、adekoさんの会社で使用できるような場合には、課税仕入となります。
それと、それに関して、後日、保険会社から保険金が入金された場合には、その分は雑収入として処理する事となります。
(消費税は、保険金ですから、不課税になります)
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