A社の株式を所有していますが、この度株式移転によりB社の
株式を取得することとなりました。
(対価はB社株式のみですので、法人税上の問題は生じていないと推測しています。)
この場合仕訳で表すと、
B社株式 1,000,000 / A社株式 1,000,000
となると思いますが、この場合の貸し方の仕訳
つまりA社株式を譲渡した。と言う事実になり、
1,000,000円の5%を非課税売上としなければいけないのでしょうか?
法人税で株式交換の適格も株式譲渡損益の非課税と言っているので、譲渡になるのでは?と思ったもので・・・
よろしくお願い致します。
A社の株式を所有していますが、この度株式移転によりB社の
株式を取得することとなりました。
(対価はB社株式のみですので、法人税上の問題は生じていないと推測しています。)
この場合仕訳で表すと、
B社株式 1,000,000 / A社株式 1,000,000
となると思いますが、この場合の貸し方の仕訳
つまりA社株式を譲渡した。と言う事実になり、
1,000,000円の5%を非課税売上としなければいけないのでしょうか?
法人税で株式交換の適格も株式譲渡損益の非課税と言っているので、譲渡になるのでは?と思ったもので・・・
よろしくお願い致します。