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経理スレッドの1頁目で日にちがだいぶ経過した質問、不動産賃貸業の経験はないので、簿記会計的に考えた処理をご参考に書かせていただきます。
(1)広告料の名目で不動産業者から受取るお金
仮に、不動産の賃貸契約の成立時に御社がそのお金を受取り、契約期限内に賃貸契約ができないときは、その受取額を返還となるのであれば、受入額は、
預金 / 預り金
不動産の賃貸契約が成立したとき、
預り金 / 売上(売上手数料)
(2)客付けをした業者への仲介手数料
不動産の賃貸契約が成立したとき、賃貸契約にこぎつけた業者への御社からの支払
預り金 / 預金
業者支払い後の御社の仲介手数料取り分について、
預り金 / 売上(売上手数料)
(賃貸契約成立時に、いったん預り金全額を御社の売上として計上し、業者への支払い分を支払手数料としても問題はないと思います。)
なお、広告料名目で受け取るお金が、賃貸契約が成立しなくても返還の必要がないとか、返還するにしても一部のみとなっていれば、返還を要しない部分については、受取年度の売上としなければ、税務上は問題となると思います。
消費税関係については、賃貸契約の対象物件によっては非課税であっても、仲介手数料(売上)は課税扱いですから、預り金とするか、売上とするかによって消費税の計上時期は違ってきます。預り金処理の方が会社には有利です。
なお、はじめにお断りしましたとおり、不動産賃貸業のことは全くわかりませんので、ご質問の文意そのものも誤解しているかもしれません。その場合はごめんなさいです。
不動産業の経理経験者のフォローが頂けると嬉しいのですが・・・
経理スレッドの1頁目で日にちがだいぶ経過した質問、不動産賃貸業の経験はないので、簿記会計的に考えた処理をご参考に書かせていただきます。
(1)広告料の名目で不動産業者から受取るお金
仮に、不動産の賃貸契約の成立時に御社がそのお金を受取り、契約期限内に賃貸契約ができないときは、その受取額を返還となるのであれば、受入額は、
預金 / 預り金
不動産の賃貸契約が成立したとき、
預り金 / 売上(売上手数料)
(2)客付けをした業者への仲介手数料
不動産の賃貸契約が成立したとき、賃貸契約にこぎつけた業者への御社からの支払
預り金 / 預金
業者支払い後の御社の仲介手数料取り分について、
預り金 / 売上(売上手数料)
(賃貸契約成立時に、いったん預り金全額を御社の売上として計上し、業者への支払い分を支払手数料としても問題はないと思います。)
なお、広告料名目で受け取るお金が、賃貸契約が成立しなくても返還の必要がないとか、返還するにしても一部のみとなっていれば、返還を要しない部分については、受取年度の売上としなければ、税務上は問題となると思います。
消費税関係については、賃貸契約の対象物件によっては非課税であっても、仲介手数料(売上)は課税扱いですから、預り金とするか、売上とするかによって消費税の計上時期は違ってきます。預り金処理の方が会社には有利です。
なお、はじめにお断りしましたとおり、不動産賃貸業のことは全くわかりませんので、ご質問の文意そのものも誤解しているかもしれません。その場合はごめんなさいです。
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