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不動産賃貸について

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不動産賃貸について

2007/08/16 15:33

HAYATO

常連さん

回答数:1

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不動産賃貸業を行っている法人で、通常賃貸物件に係わる仲介手数料を頂いた場合は売上に計上することになると思います。他の業者が客付けを行った場合なのですが、不動産のオーナーから広告料と言う名目で頂いていますがこれも売上計上かと思います。この場合で、通常の仲介手数料の扱いですが、預り金処理をして、業者に渡すべきものなのか、または一度売上計上して、支払手数料として経費扱いするのかどのように扱えばよいのでしょうか?消費税にも影響するものと思いますが如何な処理をすればよいのでしょうか?お願い致します。

不動産賃貸業を行っている法人で、通常賃貸物件に係わる仲介手数料を頂いた場合は売上に計上することになると思います。他の業者が客付けを行った場合なのですが、不動産のオーナーから広告料と言う名目で頂いていますがこれも売上計上かと思います。この場合で、通常の仲介手数料の扱いですが、預り金処理をして、業者に渡すべきものなのか、または一度売上計上して、支払手数料として経費扱いするのかどのように扱えばよいのでしょうか?消費税にも影響するものと思いますが如何な処理をすればよいのでしょうか?お願い致します。

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1. Re: 不動産賃貸について

2007/08/20 17:03

せびら

常連さん

編集

経理スレッドの1頁目で日にちがだいぶ経過した質問、不動産賃貸業の経験はないので、簿記会計的に考えた処理をご参考に書かせていただきます。

(1)広告料の名目で不動産業者から受取るお金

仮に、不動産の賃貸契約の成立時に御社がそのお金を受取り、契約期限内に賃貸契約ができないときは、その受取額を返還となるのであれば、受入額は、

預金 / 預り金

不動産の賃貸契約が成立したとき、

預り金 / 売上(売上手数料)


(2)客付けをした業者への仲介手数料

不動産の賃貸契約が成立したとき、賃貸契約にこぎつけた業者への御社からの支払

預り金 / 預金

業者支払い後の御社の仲介手数料取り分について、

預り金 / 売上(売上手数料)

(賃貸契約成立時に、いったん預り金全額を御社の売上として計上し、業者への支払い分を支払手数料としても問題はないと思います。)

なお、広告料名目で受け取るお金が、賃貸契約が成立しなくても返還の必要がないとか、返還するにしても一部のみとなっていれば、返還を要しない部分については、受取年度の売上としなければ、税務上は問題となると思います。

消費税関係については、賃貸契約の対象物件によっては非課税であっても、仲介手数料(売上)は課税扱いですから、預り金とするか、売上とするかによって消費税の計上時期は違ってきます。預り金処理の方が会社には有利です。

なお、はじめにお断りしましたとおり、不動産賃貸業のことは全くわかりませんので、ご質問の文意そのものも誤解しているかもしれません。その場合はごめんなさいです。
不動産業の経理経験者のフォローが頂けると嬉しいのですが・・・

経理スレッドの1頁目で日にちがだいぶ経過した質問、不動産賃貸業の経験はないので、簿記会計的に考えた処理をご参考に書かせていただきます。

(1)広告料の名目で不動産業者から受取るお金

仮に、不動産の賃貸契約の成立時に御社がそのお金を受取り、契約期限内に賃貸契約ができないときは、その受取額を返還となるのであれば、受入額は、

預金 / 預り金

不動産の賃貸契約が成立したとき、

預り金 / 売上(売上手数料)


(2)客付けをした業者への仲介手数料

不動産の賃貸契約が成立したとき、賃貸契約にこぎつけた業者への御社からの支払

預り金 / 預金

業者支払い後の御社の仲介手数料取り分について、

預り金 / 売上(売上手数料)

(賃貸契約成立時に、いったん預り金全額を御社の売上として計上し、業者への支払い分を支払手数料としても問題はないと思います。)

なお、広告料名目で受け取るお金が、賃貸契約が成立しなくても返還の必要がないとか、返還するにしても一部のみとなっていれば、返還を要しない部分については、受取年度の売上としなければ、税務上は問題となると思います。

消費税関係については、賃貸契約の対象物件によっては非課税であっても、仲介手数料(売上)は課税扱いですから、預り金とするか、売上とするかによって消費税の計上時期は違ってきます。預り金処理の方が会社には有利です。

なお、はじめにお断りしましたとおり、不動産賃貸業のことは全くわかりませんので、ご質問の文意そのものも誤解しているかもしれません。その場合はごめんなさいです。
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