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決算書類

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決算書類

2007/11/07 10:19

ecology

積極参加

回答数:13

編集

従業員から決算報告書をみたい、といわれ
経理書類は一般社員が見るものではない、との回答でした。
会社側のこの対応は当然のことなのか、判断つきません。

よろしくお願いします。

従業員から決算報告書をみたい、といわれ
経理書類は一般社員が見るものではない、との回答でした。
会社側のこの対応は当然のことなのか、判断つきません。

よろしくお願いします。

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回答

Re: 決算書類

2007/11/09 17:11

編集

dasrechtさん、お世話になります。

>その順位はあくまでも債権者相互の関係を律するものであって株主との関係は考慮の外にあり、有限責任である株式会社の株主及び債権者の保護を目的とする当該規定の適用につき債権者相互の優先順位を理由に差異をつける意義はありません。

仰るとおり、債権者間に主眼を置いた場合、株主は範疇外にあり問題となりません。これにはまったく異論のないところとなります。

これは客体が法人であり、その中において利害関係を有する株主と会社債権者、とりわけ株主は法人に対して直接的な権利を有するとして、まず第一の身分を有すると考えられるからです。

しかし、会社債権者はその身分について考慮する必要があると思うのです。
会社債権者の中にはありとあらゆる債権者が属するわけで、担保権によって保護されない債権者と保護される債権者では、全くの取り扱いが異なるわけで、前者では法人の財政状況に慎重にならざるを得ないわけになります。

さてここで、労働債権を有するものが会社債権者に含まれるかなのですが、私は商法の立法趣旨の一つに、会社取引の早期決着化を目指したものがあると教えられましたので、あくまでその対象となる債権者、つまり担保権を有しないとする債権者が対象と考えるわけです。

つまり法人が解散に及んだ場合に何も保護されない債権者に対しての保護手段として、帳簿の閲覧を認めたのではと考えるわけです。

確かに法人が解散すれば、担保権者は全額が補填されるわけではないのですが、それでも一般の債務者よりは保護されます。そして、商法が商事を優先して立法されたことから、あくまで商取引内で存在する債権者が限定となり、抵当権などの担保権を有するs商事債権者は除き、特に先取を有して保護される労働債権は除外されるべきと思うわけです。

>これより優先するものも劣後するものもある、いわば中間位置にある債権ですから、これだけを抜き出して除外するのはあまりにも不自然です。

優先するものに何があるかをあるかの摘出をお願いします。忘れてしまったので。

今風の弁護士の解釈や会社法立法論は現在の風潮を占めております。
しかしながら、会社法の原則は旧商法の原則として変えてはいけない部分があると考えます。
確かに先陣のレスでは簡単に利益均衡と付けてしまいましたが、この問題には、様々な考え方があるとおり、dasrechtさんが逆に他論を借りて否定するよりご自分の考えを明示してくださったほうがよいように思いました。

なお、申し上げたとおりこれは解釈の世界ですから、これ以上はこの掲示板でやり取りすることは、御質問者の方にとり不要のことですから、以降はPMにてのやり取りをお願いできればとお願いします。

dasrechtさん、お世話になります。

>その順位はあくまでも債権者相互の関係を律するものであって株主との関係は考慮の外にあり、有限責任である株式会社の株主及び債権者の保護を目的とする当該規定の適用につき債権者相互の優先順位を理由に差異をつける意義はありません。

仰るとおり、債権者間に主眼を置いた場合、株主は範疇外にあり問題となりません。これにはまったく異論のないところとなります。

これは客体が法人であり、その中において利害関係を有する株主と会社債権者、とりわけ株主は法人に対して直接的な権利を有するとして、まず第一の身分を有すると考えられるからです。

しかし、会社債権者はその身分について考慮する必要があると思うのです。
会社債権者の中にはありとあらゆる債権者が属するわけで、担保権によって保護されない債権者と保護される債権者では、全くの取り扱いが異なるわけで、前者では法人の財政状況に慎重にならざるを得ないわけになります。

さてここで、労働債権を有するものが会社債権者に含まれるかなのですが、私は商法の立法趣旨の一つに、会社取引の早期決着化を目指したものがあると教えられましたので、あくまでその対象となる債権者、つまり担保権を有しないとする債権者が対象と考えるわけです。

つまり法人が解散に及んだ場合に何も保護されない債権者に対しての保護手段として、帳簿の閲覧を認めたのではと考えるわけです。

確かに法人が解散すれば、担保権者は全額が補填されるわけではないのですが、それでも一般の債務者よりは保護されます。そして、商法が商事を優先して立法されたことから、あくまで商取引内で存在する債権者が限定となり、抵当権などの担保権を有するs商事債権者は除き、特に先取を有して保護される労働債権は除外されるべきと思うわけです。

>これより優先するものも劣後するものもある、いわば中間位置にある債権ですから、これだけを抜き出して除外するのはあまりにも不自然です。

優先するものに何があるかをあるかの摘出をお願いします。忘れてしまったので。

今風の弁護士の解釈や会社法立法論は現在の風潮を占めております。
しかしながら、会社法の原則は旧商法の原則として変えてはいけない部分があると考えます。
確かに先陣のレスでは簡単に利益均衡と付けてしまいましたが、この問題には、様々な考え方があるとおり、dasrechtさんが逆に他論を借りて否定するよりご自分の考えを明示してくださったほうがよいように思いました。

なお、申し上げたとおりこれは解釈の世界ですから、これ以上はこの掲示板でやり取りすることは、御質問者の方にとり不要のことですから、以降はPMにてのやり取りをお願いできればとお願いします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ecology 2007/11/07 10:19
1 伊藤英明 2007/11/07 14:58
2 koukichi 2007/11/07 15:06
3 kaibashira 2007/11/07 15:12
4 伊藤英明 2007/11/07 15:23
5 kaibashira 2007/11/07 15:42
6 ecology 2007/11/07 15:48
7 PTA 2007/11/07 19:45
8 kaibashira 2007/11/08 10:58
9 dasrecht 2007/11/09 11:58
10 PTA 2007/11/09 12:48
11 kaibashira 2007/11/09 13:42
12
Re: 決算書類
伊藤英明 2007/11/09 17:11
13 dasrecht 2007/11/11 14:49