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別表4の加算欄の書き方

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別表4の加算欄の書き方

2007/11/05 16:08

keita321

おはつ

回答数:5

編集

はじめまして。
19年10月末決算の法人です。

昨年の期首(11月30日支給分より)から役員報酬を20万から30万へ増額してしまいました。

先日あるセミナーで、平成18年より役員報酬の税制が変わって、役員報酬を増額できるのは定時株主総会(昨年は12月20日に株主総会を開催)後の月から と聞きました。 
ということは、当社の場合、1月31日支給分から増額すべきであり、11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円は過大報酬ということになります。

そこで、この度の申告書の別表4で20万円を加算しようと考えていますが、
この場合、加算欄の「役員給与の損金不参入額 8」に記入するのではなく、
「交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?




はじめまして。
19年10月末決算の法人です。

昨年の期首(11月30日支給分より)から役員報酬を20万から30万へ増額してしまいました。

先日あるセミナーで、平成18年より役員報酬の税制が変わって、役員報酬を増額できるのは定時株主総会(昨年は12月20日に株主総会を開催)後の月から と聞きました。 
ということは、当社の場合、1月31日支給分から増額すべきであり、11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円は過大報酬ということになります。

そこで、この度の申告書の別表4で20万円を加算しようと考えていますが、
この場合、加算欄の「役員給与の損金不参入額 8」に記入するのではなく、
交際費等の損金不参入額 9」以下の空欄に
「過大役員給与」20万円 社外流出-その他と記入すればいいのでしょうか?




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回答

Re: 別表4の加算欄の書き方

2007/11/08 13:18

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

報酬増額を決議したのが18年12月20日と言うことであればお見込みの通りかと思います。
なお、その決議が訴求を定めてなければ11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円が無効である事実は動きません。

報酬増額を決議したのが18年12月20日と言うことであればお見込みの通りかと思います。
なお、その決議が訴求を定めてなければ11月30日と12月31日の役員報酬のうち各10万円が無効である事実は動きません。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keita321 2007/11/05 16:08
1 伊藤英明 2007/11/05 16:22
2 keita321 2007/11/05 16:46
3 dasrecht 2007/11/05 16:56
4 keita321 2007/11/06 12:25
5
Re: 別表4の加算欄の書き方
dasrecht 2007/11/08 13:18