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>年末調整と確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?
いえいえ、年末調整は、給与所得に限っての所得税の精算、確定申告は給与も含めてそれ以外の所得も合わせた全てについての所得税の精算、要は確定申告で計算し直すようなものですから、年末調整で控除された生命保険料控除も、当然、確定申告でも控除されます。
但し、年末調整で生命保険料控除されていれば、源泉徴収票での生命保険料控除の記載が証明書代わりになりますので、源泉徴収票さえ添付して提出されれば、確定申告で控除できる事となります。
ですから、給与収入80万円のみであれば、確かに、生命保険料控除証明書があってもなくても影響はない事となりますが、他に所得があるのであれば、控除証明書を会社に提出されたのであれば、控除してあげた方が、確定申告の際のご本人の手間が省けます(別に控除証明書を用意する必要が無くなる)ので、その方が良いものと思います。
ちょっと他の方のご回答の補足になりますが、確定申告するしないに関係なく、会社としては年末調整する義務がありますし、それが原則です。
たまに、確定申告するから年末調整しないでくれ、と頼まれて会社が応じる場合もありますが、そもそもは年末調整は会社の義務ですから、正しくはない事となります。
また、年末調整される方であっても、確定申告の義務がある場合もあります。
年末調整と確定申告は、いずれか片方を選ぶ、というものではなく、それぞれ別個で判断すべき事となります。
>年末調整と確定申告の両方で同じ保険料控除は出来ませんよね?
いえいえ、年末調整は、給与所得に限っての所得税の精算、確定申告は給与も含めてそれ以外の所得も合わせた全てについての所得税の精算、要は確定申告で計算し直すようなものですから、年末調整で控除された生命保険料控除も、当然、確定申告でも控除されます。
但し、年末調整で生命保険料控除されていれば、源泉徴収票での生命保険料控除の記載が証明書代わりになりますので、源泉徴収票さえ添付して提出されれば、確定申告で控除できる事となります。
ですから、給与収入80万円のみであれば、確かに、生命保険料控除証明書があってもなくても影響はない事となりますが、他に所得があるのであれば、控除証明書を会社に提出されたのであれば、控除してあげた方が、確定申告の際のご本人の手間が省けます(別に控除証明書を用意する必要が無くなる)ので、その方が良いものと思います。
ちょっと他の方のご回答の補足になりますが、確定申告するしないに関係なく、会社としては年末調整する義務がありますし、それが原則です。
たまに、確定申告するから年末調整しないでくれ、と頼まれて会社が応じる場合もありますが、そもそもは年末調整は会社の義務ですから、正しくはない事となります。
また、年末調整される方であっても、確定申告の義務がある場合もあります。
年末調整と確定申告は、いずれか片方を選ぶ、というものではなく、それぞれ別個で判断すべき事となります。
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