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自社発行プリペイドカードの経理処理

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自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/26 14:10

ponkan

積極参加

回答数:14

編集

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

こんにちは。

自社で発行している、補充のできるプリペイドカード(補充型、ポイントキャッシュバック有)の経理処理について、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきますようお願いいたします。

例)
1)5,000円で5,000円相当のプリペイドカードを販売

2)お客様がプリペイドカードで2,300円の商品を購入

3)プリペイドカードへ230ポイントを加算する。

4)ポイントのうち、200ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買いものに使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高2,900円、ポイント残高30)

5)お客様より4,000円いただき、プリペイドカードへ4,000円補充。
  (プリペイドカード残高6,900円、ポイント残高30)

6)お客様がプリペイドカードで5,800円の商品を購入。580ポイント加算。
  (プリペイドカード残高1,100円、ポイント残高610)

7)ポイントのうち、600ポイントをキャッシュバックポイントとし、次回以降のお買い物に使用できるようにする。
  (プリペイドカード残高1,700円、ポイント残高610)


このような場合の仕訳なんですが、消費税の関係で、混乱してきてしまいました。


以下、私が考えているうちに混乱した仕訳です。
1)不課税売上  現金/売上  5,000
2)不課税売上  諸口/売上 -2,300
  課税売上   諸口/売上  2,300
3) 処理なし
4)?????
5)不課税売上  現金/売上  4,000
6)不課税売上  諸口/売上 -5,800
  課税売上   諸口/売上  5,800
7)?????

どなたか、よろしくお願いいたします。

   

この質問に回答
回答

Re: 自社発行プリペイドカードの経理処理

2007/10/29 09:56

dodo

常連さん

編集

>私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

一般的なポイントサービスの場合は、上記はあてはまると思うのですが、今回の場合は、4及び7の取引で、プリペイドカード残高を増額している(将来に渡って支払義務を負う、債務として確定している)ので、いわゆる「キャッシュバック」に該当するのではないでしょうか。

(事業者が支払う販売奨励金等)
消基通14−1−2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。

したがって、ポイントをプリペイドカード残高に加算する際、下記のような仕訳になるように思います。

4)200課税売上/プリカ発行高200
7)600課税売上/プリカ発行高600
(3,6は仕訳なし。期末に未充当のポイント(10ポイント)について引当金処理を行う?)

(訂正:一部削除)

一般的なプリペイドカードの処理とは異なる(普通プリペイドカードは使い切りですよね)ので、公認会計士や税理士等によく処理を確認したほうがよいように思います。

参考
http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/shouhinken.html

>私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

一般的なポイントサービスの場合は、上記はあてはまると思うのですが、今回の場合は、4及び7の取引で、プリペイドカード残高を増額している(将来に渡って支払義務を負う、債務として確定している)ので、いわゆる「キャッシュバック」に該当するのではないでしょうか。

(事業者が支払う販売奨励金等)
消基通14−1−2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。

したがって、ポイントをプリペイドカード残高に加算する際、下記のような仕訳になるように思います。

4)200課税売上/プリカ発行高200
7)600課税売上/プリカ発行高600
(3,6は仕訳なし。期末に未充当のポイント(10ポイント)について引当金処理を行う?)

(訂正:一部削除)

一般的なプリペイドカードの処理とは異なる(普通プリペイドカードは使い切りですよね)ので、公認会計士や税理士等によく処理を確認したほうがよいように思います。

参考
http://www.h7.dion.ne.jp/~irie/shouhinken.html

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