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yonnさん、dasrechtさん、フォローいただきましてありがとうございます。
そこで、ちょっと質問を、、と申しますか、確認をさせていただきたいのですが、、
投資信託において、分配金の再投資と購入口数の関係はどうなっているのでしょうか?
分配金の再投資があるたびに口数は変動しないのでしょうか?
分配金再投資型の投資信託の場合、その商品の性質上、
そもそも再投資の都度、購入口数は変わらず取得元本が薄まっていくものなんだよ・・ということであるならば
お二人の処理に異論はないのですが、
そうではなく、
再投資の都度、当初の購入口数に加え再投資した分配金分の口数が微少ながらも増加していくものである・・ということならば、
私は今回の処理に関しては一石を投じたく、
以下のとおり持論を展開させていただきたく存じます。
まず、
dasrechtさんがリンクを貼られたサイトの他、様々なサイトではたしかに
特別分配金は「元本の払戻し“的性質”」と表現されておりますが、
これは(私の解釈では)あくまで「・・的性質」であって実際に自分の投資した口数のいくつかが払い戻されている訳ではないと思うのです。
要するに証券会社の運用上の都合でそういう配当処理をしているにすぎないということと思います。
運用上の都合で勝手に顧客の購入した口数を払い戻したりすることなど、普通はできないのではないでしょうか。
配当はあるけれども基準価格が下がっているので実際にはその目減り分を穴埋めするような性質でしかないということを
単に「元本の払戻的性質」と表現しているに過ぎないのではないでしょうか。(と勝手に思っております)
特別分配金であろうとなかろうと、現実問題として配当金として資金化され、さらには再投資されているわけです。
そして、若干なりともその分の口数が増えているはずです。
(計算書を見ると再投資分の口数が追加されているように思えるのですが・・。これが違っていたら私の持論は崩れてしまいますが・・・^^;)
よって、売買目的有価証券などのような簿価に時価評価を要するものでなく、取得原価をもって簿価とする投資有価証券などの場合は、あくまで当初の簿価に再投資した配当金相当額を取得原価の増加分として経理処理し、
償還時ないし売却時において、その間の基準価格の変動による損益が反映されるような経理処理をすることが望ましいのではないかと考えます。
以上が私の持論です。
(なお、これはあくまで私の稚拙な持論であり、当社の顧問税理士の見解ではありません)
詰まるところ、時価をもって簿価とすべきか、取得価格をもって簿価とすべきか、
その(有価証券の種類の)違いによってdasrechtさんやyonnさんが推奨される処理になるか、私が推奨した処理になるか・・というところなのではないでしょうか。。
要は、基準価格の変動による差益・差損の計上を配当時にするか、償還時や売却時にするかという違いになるのではないかと思うのです。
ただ、仮に時価をもって簿価とすべき有価証券であっても、それはあくまで年度末に一度すれば良いことで、配当の都度それと同等の働き持つ処理(有価証券の簿価をマイナスする処理)をすることはないのでは?・・と考えるところです。
以上、あまり明確な根拠、ソースのない上での私の見解です。
もしまたご指摘等ございましたら、ドシドシ、ズバズバ、ご遠慮なくいただけたら幸いと存じます。
私の考えが全く誤りでありましたら、ご遠慮なく
「お前の考え、それ全然おかしいし、間違っているよ!」と、いっそトドメを刺してください(笑)(^^;
(勉強になることですので全然気にしませんから^^)
ではよろしくお願いいたします。(長文失礼しました)
yonnさん、dasrechtさん、フォローいただきましてありがとうございます。
そこで、ちょっと質問を、、と申しますか、確認をさせていただきたいのですが、、
投資信託において、分配金の再投資と購入口数の関係はどうなっているのでしょうか?
分配金の再投資があるたびに口数は変動しないのでしょうか?
分配金再投資型の投資信託の場合、その商品の性質上、
そもそも再投資の都度、購入口数は変わらず取得元本が薄まっていくものなんだよ・・ということであるならば
お二人の処理に異論はないのですが、
そうではなく、
再投資の都度、当初の購入口数に加え再投資した分配金分の口数が微少ながらも増加していくものである・・ということならば、
私は今回の処理に関しては一石を投じたく、
以下のとおり持論を展開させていただきたく存じます。
まず、
dasrechtさんがリンクを貼られたサイトの他、様々なサイトではたしかに
特別分配金は「元本の払戻し“的性質”」と表現されておりますが、
これは(私の解釈では)あくまで「・・的性質」であって実際に自分の投資した口数のいくつかが払い戻されている訳ではないと思うのです。
要するに証券会社の運用上の都合でそういう配当処理をしているにすぎないということと思います。
運用上の都合で勝手に顧客の購入した口数を払い戻したりすることなど、普通はできないのではないでしょうか。
配当はあるけれども基準価格が下がっているので実際にはその目減り分を穴埋めするような性質でしかないということを
単に「元本の払戻的性質」と表現しているに過ぎないのではないでしょうか。(と勝手に思っております)
特別分配金であろうとなかろうと、現実問題として配当金として資金化され、さらには再投資されているわけです。
そして、若干なりともその分の口数が増えているはずです。
(計算書を見ると再投資分の口数が追加されているように思えるのですが・・。これが違っていたら私の持論は崩れてしまいますが・・・^^;)
よって、売買目的有価証券などのような簿価に時価評価を要するものでなく、取得原価をもって簿価とする投資有価証券などの場合は、あくまで当初の簿価に再投資した配当金相当額を取得原価の増加分として経理処理し、
償還時ないし売却時において、その間の基準価格の変動による損益が反映されるような経理処理をすることが望ましいのではないかと考えます。
以上が私の持論です。
(なお、これはあくまで私の稚拙な持論であり、当社の顧問税理士の見解ではありません)
詰まるところ、時価をもって簿価とすべきか、取得価格をもって簿価とすべきか、
その(有価証券の種類の)違いによってdasrechtさんやyonnさんが推奨される処理になるか、私が推奨した処理になるか・・というところなのではないでしょうか。。
要は、基準価格の変動による差益・差損の計上を配当時にするか、償還時や売却時にするかという違いになるのではないかと思うのです。
ただ、仮に時価をもって簿価とすべき有価証券であっても、それはあくまで年度末に一度すれば良いことで、配当の都度それと同等の働き持つ処理(有価証券の簿価をマイナスする処理)をすることはないのでは?・・と考えるところです。
以上、あまり明確な根拠、ソースのない上での私の見解です。
もしまたご指摘等ございましたら、ドシドシ、ズバズバ、ご遠慮なくいただけたら幸いと存じます。
私の考えが全く誤りでありましたら、ご遠慮なく
「お前の考え、それ全然おかしいし、間違っているよ!」と、いっそトドメを刺してください(笑)(^^;
(勉強になることですので全然気にしませんから^^)
ではよろしくお願いいたします。(長文失礼しました)
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