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創立費の仕分について

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創立費の仕分について

2007/10/10 23:07

nezu131

おはつ

回答数:2

編集

経理初心者です。
今年会社を設立しました。
会社設立代行手数料は創立費で計上するというのは
分かるのですが、請求書をみると以下のような内訳になっています。

公証役場定款認証手数料○○
設立登記登録免許税○○
行政書士報酬額○○

創立費で一括に計上してもいいのでしょうか?
それとも上記のように分けて計上しなければならないのでしょうか?
もし上記のような場合、どのような仕分、科目に
すればよろしいのでしょうか?

また行政書士報酬額には源泉徴収がありますよね?
もう設立してから数ヶ月がたとうとしていますが、
全くわからず困っています。
ぜひよろしくお願いいたします。

経理初心者です。
今年会社を設立しました。
会社設立代行手数料は創立費で計上するというのは
分かるのですが、請求書をみると以下のような内訳になっています。

公証役場定款認証手数料○○
設立登記登録免許税○○
行政書士報酬額○○

創立費で一括に計上してもいいのでしょうか?
それとも上記のように分けて計上しなければならないのでしょうか?
もし上記のような場合、どのような仕分、科目に
すればよろしいのでしょうか?

また行政書士報酬額には源泉徴収がありますよね?
もう設立してから数ヶ月がたとうとしていますが、
全くわからず困っています。
ぜひよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 創立費の仕分について

2007/10/11 11:09

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

科目は全て創立費でよいかと思います。

公証人役場の認証手数料A円、設立登記の
登録免許税がB円、行政書士報酬が税込C円で、
これらを支払ったとき、

創立費 (A+B+C) / 現預金 (A+B+C)

でも良いのですが、定款認証と設立登記は非課税仕入、
行政書士報酬は課税仕入なので、
設立第1期において消費税の課税事業者となる場合は
Cの部分だけが課税仕入であることを明らかに
しておく必要があります。

このため経理ソフトなどを使用する場合は、結果的に

創立費(非課税) A / 現預金 (A+B+C)
創立費(非課税) B
創立費(課税)  C

という感じで分けざるを得ないこともあります。
(税込経理の場合。なおこの場合でも1行目と2行目は
まとめてもとくに弊害はないと思います)


また、行政書士報酬には源泉徴収義務はありません。
(しかし、商業登記の手続代理は行政書士には
できないはずなので、当該報酬が行政書士としての
資格で行った業務の報酬なのか、
やや心許ない感はあります。
深く追及しない方が良いのかもしれませんが・・・)

科目は全て創立費でよいかと思います。

公証人役場の認証手数料A円、設立登記の
登録免許税がB円、行政書士報酬が税込C円で、
これらを支払ったとき、

創立費 (A+B+C) / 現預金 (A+B+C)

でも良いのですが、定款認証と設立登記は非課税仕入、
行政書士報酬は課税仕入なので、
設立第1期において消費税の課税事業者となる場合は
Cの部分だけが課税仕入であることを明らかに
しておく必要があります。

このため経理ソフトなどを使用する場合は、結果的に

創立費(非課税) A / 現預金 (A+B+C)
創立費(非課税) B
創立費(課税)  C

という感じで分けざるを得ないこともあります。
(税込経理の場合。なおこの場合でも1行目と2行目は
まとめてもとくに弊害はないと思います)


また、行政書士報酬には源泉徴収義務はありません。
(しかし、商業登記の手続代理は行政書士には
できないはずなので、当該報酬が行政書士としての
資格で行った業務の報酬なのか、
やや心許ない感はあります。
深く追及しない方が良いのかもしれませんが・・・)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nezu131 2007/10/10 23:07
1
Re: 創立費の仕分について
kaibashira 2007/10/11 11:09
2 nezu131 2007/10/11 14:09