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社用車の駐車場代について

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社用車の駐車場代について

2007/09/27 17:17

taorin

ちょい参加

回答数:4

編集

社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

社員の通勤手段として、社用車を提供します。
もちろん、燃料は全額会社負担ですが、

自宅に社用車を乗って帰るため、社用車を駐車する為に
駐車場を各自が借ります。

この駐車場の賃料は、立替駐車代として
毎月の給料支給時に合算して支給する予定なのですが、
この駐車場代は、個人の所得にはならず、
非課税(所得税はかからない)として良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 社用車の駐車場代について

2007/09/27 18:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まず燃料代が通勤手当とみなされます。
支給した燃料代が通勤距離に応じて決められた
限度額を超える場合、原則として超えた分は
給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
(社用車の提供も、厳密に言えば経済的利益の
提供となり、賃借料相当分を通勤手当に含めよ、
と言われても反論できないところです。
まあ、もし追及されたとしても大した額には
ならないだろうとは思いますが・・・)

それぞれの自宅近くに、帰宅時に駐車する際の費用を
会社で負担するということですと、
駐車場代は基本的に給与であり課税対象です。

ただ、前記の燃料代と、この駐車場代を合わせたものを
通勤手当と考えて、合計額が先の非課税限度額を
超えた分だけを課税給与として扱う、という処理は
認められる余地があるようです。

まず燃料代が通勤手当とみなされます。
支給した燃料代が通勤距離に応じて決められた
限度額を超える場合、原則として超えた分は
給与として課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
(社用車の提供も、厳密に言えば経済的利益
提供となり、賃借料相当分を通勤手当に含めよ、
と言われても反論できないところです。
まあ、もし追及されたとしても大した額には
ならないだろうとは思いますが・・・)

それぞれの自宅近くに、帰宅時に駐車する際の費用を
会社で負担するということですと、
駐車場代は基本的に給与であり課税対象です。

ただ、前記の燃料代と、この駐車場代を合わせたものを
通勤手当と考えて、合計額が先の非課税限度額を
超えた分だけを課税給与として扱う、という処理は
認められる余地があるようです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 taorin 2007/09/27 17:17
1
Re: 社用車の駐車場代について
kaibashira 2007/09/27 18:04
2 taorin 2007/10/02 09:15
3 kaibashira 2007/10/02 09:59
4 taorin 2007/10/04 10:09