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土地、建物の賃借時の仕訳

質問 回答受付中

土地、建物の賃借時の仕訳

2007/01/31 18:30

akachin

常連さん

回答数:7

編集

教えてください。

駐車場がいっぱいになったので近くの地主さんに
1ヶ月1万円の現金払いで土地を借りることに、
また、その土地に建っている倉庫も借りることになり
こちらは1ヶ月3万円で弊社も倉庫として使用します。
この場合消費税ってかかるのでしょうか?

税別で仕訳した場合
駐車場として土地を借りる

  賃借料 10,000 / 現金 10,000

倉庫を借りる場合

  賃借料   28,571
  仮払消費税  1,429 / 現金 30,000

ではないのだろうかと悩んでいます。


教えてください。

駐車場がいっぱいになったので近くの地主さんに
1ヶ月1万円の現金払いで土地を借りることに、
また、その土地に建っている倉庫も借りることになり
こちらは1ヶ月3万円で弊社も倉庫として使用します。
この場合消費税ってかかるのでしょうか?

税別で仕訳した場合
駐車場として土地を借りる

  賃借料 10,000 / 現金 10,000

倉庫を借りる場合

  賃借料   28,571
  仮払消費税  1,429 / 現金 30,000

ではないのだろうかと悩んでいます。


この質問に回答
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1件〜7件 (全7件)
| 1 |

1. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/01/31 22:14

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね、駐車場代が消費税の課税か非課税かについては、なかなか微妙で難しいところではあります。

御存知のとおり、地主さんにとって、土地の貸付けは、消費税の非課税売上げ(一号非課税)になるものです。

しかし、ここでいう土地の貸付けというのは、かなり厳密に土地だけの貸付けでなければなりません。

土地の貸付けが地主さんにとって非課税売上げになるための条件は、
1.貸付期間が1ヶ月以上であること。
2.土地以外の付随する設備を貸していないこと。
をすべて満たしていることです。

1.については、1ヶ月単位の貸付けなので、1ヶ月以上の貸付けとなりOKです。
(ちなみに時間決め駐車場の料金は、当然課税ですね。)

2.については、純粋に土地のみの貸付け(いわゆる青空駐車場)なら非課税売上げOKです。
アスファルトやブロックが敷いてある場合には、構築物(舗装のこと)の貸付けにもなりますので、純粋に土地だけの貸付けとはいえませんので、非課税売上げにはなりません。

よって、舗装や屋根などの設備がある駐車場代金の場合には、地主さんにとっては課税売上げ(消費税あり)となりますから、借り主であるakachinさん側にとっても、課税仕入れ(消費税あり)となります。


倉庫については、建物を借りているだけですから、もちろんその賃借料は課税仕入れになります。
したがって、御社が税抜経理方式(仮払消費税を使う方法)を採用しているのでしたら、その仕訳でOKです。

そうですね、駐車場代が消費税の課税か非課税かについては、なかなか微妙で難しいところではあります。

御存知のとおり、地主さんにとって、土地の貸付けは、消費税の非課税売上げ(一号非課税)になるものです。

しかし、ここでいう土地の貸付けというのは、かなり厳密に土地だけの貸付けでなければなりません。

土地の貸付けが地主さんにとって非課税売上げになるための条件は、
1.貸付期間が1ヶ月以上であること。
2.土地以外の付随する設備を貸していないこと。
をすべて満たしていることです。

1.については、1ヶ月単位の貸付けなので、1ヶ月以上の貸付けとなりOKです。
(ちなみに時間決め駐車場の料金は、当然課税ですね。)

2.については、純粋に土地のみの貸付け(いわゆる青空駐車場)なら非課税売上げOKです。
アスファルトやブロックが敷いてある場合には、構築物(舗装のこと)の貸付けにもなりますので、純粋に土地だけの貸付けとはいえませんので、非課税売上げにはなりません。

よって、舗装や屋根などの設備がある駐車場代金の場合には、地主さんにとっては課税売上げ(消費税あり)となりますから、借り主であるakachinさん側にとっても、課税仕入れ(消費税あり)となります。


倉庫については、建物を借りているだけですから、もちろんその賃借料は課税仕入れになります。
したがって、御社が税抜経理方式(仮払消費税を使う方法)を採用しているのでしたら、その仕訳でOKです。

返信

2. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/02/01 10:26

akachin

常連さん

編集

ありがとうございます。
勉強になりました。

でも、消費税の考え方って
難しいですね。 

ありがとうございます。
勉強になりました。

でも、消費税の考え方って
難しいですね。 

返信

3. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/02/01 14:29

DISKY

すごい常連さん

編集

横から失礼しますー。

後学のためにも確認させていただきたいのですが、

1、裸の土地を借りて駐車場として利用 = 非課税

2、駐車場として舗装されている場所(区画)を借りて
  駐車場として利用 = 課税

ということになるんでしょうか?

となると

3、砂利を引いてある駐車場、もしくは裸の土地だけど駐車場
  (区画分けだけしてあるようなところ、ありますよねー)

とかはどうなるんでしょうか??

横から失礼しますー。

後学のためにも確認させていただきたいのですが、

1、裸の土地を借りて駐車場として利用 = 非課税

2、駐車場として舗装されている場所(区画)を借りて
  駐車場として利用 = 課税

ということになるんでしょうか?

となると

3、砂利を引いてある駐車場、もしくは裸の土地だけど駐車場
  (区画分けだけしてあるようなところ、ありますよねー)

とかはどうなるんでしょうか??

返信

4. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/02/01 19:02

ron

すごい常連さん

編集

基本的に、土地に貸付なのか、車を駐車させるという機能の提供なのかがポイントとなります。

よって、設備がどうなっているかはあくまでも要素の一つでしかないので注意して下しさい

ですので、整備のない駐車場でも、行楽地でよくあるように、人を置いて、時間貸し又は日貸しで貸している駐車場は当然課税ということになります。

砂利や区画をして貸せば間違いなく駐車という行為を提供しているので課税売上となるわけです。

一方、どんなに大きく貸していても、一括で土地を貸してその土地を貸している相手が適当に何台か止めているような場合(運送業者の駐車用地など)は非課税となります。

結論としては、
 一つの土地に対して数台の車をとめさせている場合に、それぞれ個別の相手に対して別個に契約がなされている場合には、例え各ライン等による区分がされていなくても、契約によりそれぞれの車の駐車スペースを暗黙的に確保されているものとみなされますので、たとえライン等で区切っていなくても、課税売上になるものして取り扱われます。

基本的に、土地に貸付なのか、車を駐車させるという機能の提供なのかがポイントとなります。

よって、設備がどうなっているかはあくまでも要素の一つでしかないので注意して下しさい

ですので、整備のない駐車場でも、行楽地でよくあるように、人を置いて、時間貸し又は日貸しで貸している駐車場は当然課税ということになります。

砂利や区画をして貸せば間違いなく駐車という行為を提供しているので課税売上となるわけです。

一方、どんなに大きく貸していても、一括で土地を貸してその土地を貸している相手が適当に何台か止めているような場合(運送業者の駐車用地など)は非課税となります。

結論としては、
 一つの土地に対して数台の車をとめさせている場合に、それぞれ個別の相手に対して別個に契約がなされている場合には、例え各ライン等による区分がされていなくても、契約によりそれぞれの車の駐車スペースを暗黙的に確保されているものとみなされますので、たとえライン等で区切っていなくても、課税売上になるものして取り扱われます。

返信

5. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/02/01 22:33

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>3、砂利を引いてある駐車場、もしくは裸の土地だけど駐車場

すでにronさんがお書きになられているとおり、土地に砂利を敷いたりラインを引いたりして駐車場として貸した場合には、課税となります。

ようは、土地にあれこれ手を加えたり、車を駐車させるという機能の提供になるとダメ(非課税にはならない)ということです。

逆に土地の貸付けが非課税になるケースとしては、
1.ronさんが書かれているような、運送業者の青空駐車場
2.他人が駐車場として使用又は経営するために、その人に「駐車場用地」として貸す場合(アスファルト舗装工事などは、当然その土地を借りた側がおこないます。)
3.建物の敷地として貸す場合
がこれに当てはまります。

その他参考資料
駐車場の貸付、どこまで非課税?
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation022.html


追伸:
この土地の非課税の話は、私もうまく説明しにくいなあと思っていたところです。
ronさんのおかげで私自身も理解を深めるために大変参考になり、とても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
m(_ _)m

>3、砂利を引いてある駐車場、もしくは裸の土地だけど駐車場

すでにronさんがお書きになられているとおり、土地に砂利を敷いたりラインを引いたりして駐車場として貸した場合には、課税となります。

ようは、土地にあれこれ手を加えたり、車を駐車させるという機能の提供になるとダメ(非課税にはならない)ということです。

逆に土地の貸付けが非課税になるケースとしては、
1.ronさんが書かれているような、運送業者の青空駐車場
2.他人が駐車場として使用又は経営するために、その人に「駐車場用地」として貸す場合(アスファルト舗装工事などは、当然その土地を借りた側がおこないます。)
3.建物の敷地として貸す場合
がこれに当てはまります。

その他参考資料
駐車場の貸付、どこまで非課税?
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation022.html


追伸:
この土地の非課税の話は、私もうまく説明しにくいなあと思っていたところです。
ronさんのおかげで私自身も理解を深めるために大変参考になり、とても助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
m(_ _)m

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6. Re: 土地、建物の賃借時の仕訳

2007/02/02 11:12

DISKY

すごい常連さん

編集

ronさま、sika-sikaさま、いつもありがとうございます。

ただ土地を貸すのか、駐車する場所として貸すのか、という点で判断するわけですね。納得です!

ronさま、sika-sikaさま、いつもありがとうございます。

ただ土地を貸すのか、駐車する場所として貸すのか、という点で判断するわけですね。納得です!

返信

7. ありがとうございます。

2007/02/03 10:17

akachin

常連さん

編集

そうなんですね。。。
なにも知らずに 経理課に配属されて
はや10年。
まだまだ知らないことばかり
こんな私が経理をやっていていいのかと
ますます不安になるのですが
こちらの掲示板のおかけで 大いに
助けていただいています。
これからも宜しくお願いします。

そうなんですね。。。
なにも知らずに 経理課に配属されて
はや10年。
まだまだ知らないことばかり
こんな私が経理をやっていていいのかと
ますます不安になるのですが
こちらの掲示板のおかけで 大いに
助けていただいています。
これからも宜しくお願いします。

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