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遅延金の計算方法

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遅延金の計算方法

2007/09/26 13:31

eh84

積極参加

回答数:2

編集

このたび取引先へ売掛金に対する遅延金を請求することになりました。

その場合の計算方法として、

支払予定日  請求額  入金日 入金額
   2/10  300,000  5/10  150,000・・・a
                  7/10  100,000・・・b
                 9/10  50,000・・・c

だった場合(日付と金額は例えです)、
元金×利率÷365×遅延日数で計算をすると、
aの遅延日数は元金×利率÷365×支払予定日からの遅延日数になると思うのですが、b、cに関しては、
残金×利率÷365×aの入金日からの遅延日数 なのか、
残金×利率÷365×支払予定日からの遅延日数 となるのか、どちらが正しいのでしょうか?

この後更に請求があり、それらも同様に遅れて分割で支払をもらっています。
2回目の請求(1回目とは別です)の支払予定日が6/10だった場合、6/10時点の残金に対して計算を行うのでしょうか。それとも請求ごとに計算をするのでしょうか。

そして、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。

何だか質問がたくさんで説明もわかりづらい点があると思いますがよろしくお願いします。

このたび取引先へ売掛金に対する遅延金を請求することになりました。

その場合の計算方法として、

支払予定日  請求額  入金日 入金額
   2/10  300,000  5/10  150,000・・・a
                  7/10  100,000・・・b
                 9/10  50,000・・・c

だった場合(日付と金額は例えです)、
元金×利率÷365×遅延日数で計算をすると、
aの遅延日数は元金×利率÷365×支払予定日からの遅延日数になると思うのですが、b、cに関しては、
残金×利率÷365×aの入金日からの遅延日数 なのか、
残金×利率÷365×支払予定日からの遅延日数 となるのか、どちらが正しいのでしょうか?

この後更に請求があり、それらも同様に遅れて分割で支払をもらっています。
2回目の請求(1回目とは別です)の支払予定日が6/10だった場合、6/10時点の残金に対して計算を行うのでしょうか。それとも請求ごとに計算をするのでしょうか。

そして、消費税の扱いはどうなるのでしょうか。

何だか質問がたくさんで説明もわかりづらい点があると思いますがよろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 遅延金の計算方法

2007/09/26 14:27

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

aで30万円全額について支払予定日〜5/10の間
(初日、終日の算入の如何は契約による)の分の
損害金を取るのだから、bで残金について
また支払予定日〜7/10の間の分の損害金を取ったら
二重取りになるでしょう。
「aの入金日からの日数」が正しいと考えます。
(cについても同様に、bの入金日からの計算に
なるでしょう)

真ん中のは意味がよく分かりませんが、
別口の売掛金があるということでしたら、
入金があった時点でそのお金を
2/10期限の売掛金、それについての遅延損害金、
6/10期限の売掛金、それについての遅延損害金
といった債務がある中でどれに充当するのかを
まず決めなければいけません。
事前に基本契約等に定めがあればそれに従って
充当の順位が決まりますし、なければ
相手方がまず指定すべき、それもなければ
こちらから指定して相手方に伝える、
ということになります。
このように一旦は別物として残高を考えるので、
損害金の計算もその先について合算したりせずに
売掛金ごとに個別に計算するほうが
無駄に煩雑にならなくてよいかと思います。

消費税は明確な基準が見出しがたいところですが、
私であれば課税対象外(不課税)の売上として
扱います。
(非課税売上とすべき、という指導は
あるかもしれませんが、少なくとも
課税売上にはならないでしょう。)

aで30万円全額について支払予定日〜5/10の間
(初日、終日の算入の如何は契約による)の分の
損害金を取るのだから、bで残金について
また支払予定日〜7/10の間の分の損害金を取ったら
二重取りになるでしょう。
「aの入金日からの日数」が正しいと考えます。
(cについても同様に、bの入金日からの計算に
なるでしょう)

真ん中のは意味がよく分かりませんが、
別口の売掛金があるということでしたら、
入金があった時点でそのお金を
2/10期限の売掛金、それについての遅延損害金、
6/10期限の売掛金、それについての遅延損害金
といった債務がある中でどれに充当するのかを
まず決めなければいけません。
事前に基本契約等に定めがあればそれに従って
充当の順位が決まりますし、なければ
相手方がまず指定すべき、それもなければ
こちらから指定して相手方に伝える、
ということになります。
このように一旦は別物として残高を考えるので、
損害金の計算もその先について合算したりせずに
売掛金ごとに個別に計算するほうが
無駄に煩雑にならなくてよいかと思います。

消費税は明確な基準が見出しがたいところですが、
私であれば課税対象外(不課税)の売上として
扱います。
(非課税売上とすべき、という指導は
あるかもしれませんが、少なくとも
課税売上にはならないでしょう。)

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0 eh84 2007/09/26 13:31
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Re: 遅延金の計算方法
kaibashira 2007/09/26 14:27
2 eh84 2007/09/26 15:16