おはつ

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こんにちは。

私はハウスメーカーの事務員です。

今までも、『ご成約になった方にテレビをプレゼント』と成約特典をつけていました。
これは広告を出していたので、不特定多数のお客様に宣伝的効果を出していると思い、交際費で処理はしていませんでした。(販売促進費です)

今回、広告は出さずに、商談中に『ご成約になったらお米を1年分プレゼントしますー』とお客様に伝えます。
このような場合は、特定のお客様に対する贈答となり、交際費に該当するのでしょうか…??

タックスアンサーに『小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用』と書いてありましたので、これに該当するのかと思ったのですが…
『景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用』と言うものに該当するのか(金額が小額ではないので、交際費に該当?)悩んでいます。

みなさん、ご指導よろしくお願い致します。

こんにちは。

私はハウスメーカーの事務員です。

今までも、『ご成約になった方にテレビをプレゼント』と成約特典をつけていました。
これは広告を出していたので、不特定多数のお客様に宣伝的効果を出していると思い、交際費で処理はしていませんでした。(販売促進費です)

今回、広告は出さずに、商談中に『ご成約になったらお米を1年分プレゼントしますー』とお客様に伝えます。
このような場合は、特定のお客様に対する贈答となり、交際費に該当するのでしょうか…??

タックスアンサーに『小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用』と書いてありましたので、これに該当するのかと思ったのですが…
『景品引換券付販売等により得意先に対して交付する景品の費用』と言うものに該当するのか(金額が小額ではないので、交際費に該当?)悩んでいます。

みなさん、ご指導よろしくお願い致します。