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遠方での雇用者の社会保険について

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遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/22 13:48

na-ka

おはつ

回答数:9

編集

労務初心者です。よろしくお願いします。
会社から遠距離にある店舗に、現在は社員が現地で住居を借りて、休日のみ帰宅するという形態で勤務していましたが、
現地にて新たに社員を雇入れることになりました。
居住地が遠くても、その方の社会保険等は、会社の管轄社会保険事務者で、こちらの社員と同じ手続きで問題ないんでしょうか。

労務初心者です。よろしくお願いします。
会社から遠距離にある店舗に、現在は社員が現地で住居を借りて、休日のみ帰宅するという形態で勤務していましたが、
現地にて新たに社員を雇入れることになりました。
居住地が遠くても、その方の社会保険等は、会社の管轄社会保険事務者で、こちらの社員と同じ手続きで問題ないんでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 遠方での雇用者の社会保険について

2007/08/24 13:36

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

>9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが「一括適用」も一定の条件を満たせばできる

その点について言及しなかったのはいかにも不親切で誤解を招く発言でした。お詫びして、さわりをご紹介します。

厚生労働大臣(健康保険)や社会保険庁長官(厚生年金)の承認を受ければ、複数の事業所を一括して適用することができます(健康保険法34条、厚生年金保険法8条の2)。その承認基準の内容は次の通りです(平成14年9月27日保発第0927011号/庁保発第47号地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知、昭和46年5月6日庁保発第9号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)。

○健康保険一括適用承認基準
1 本社において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(健康保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
2 一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

○厚生年金保険一括適用承認基準

1 本社において承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
二 被保険者の資格の取得等の届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること。
三 承認申請にかかる適用事業所について、一の健康保険組合が設立されている事業所であること。
四 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。


また、一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても、人事や給与等を一括管理している一部の従業員については、本社の被保険者とすることができます。

http://www4.sia.go.jp/infom/pamph/dl/honsya.pdf

質問のケースではいずれの制度も適用できないと、それこそ勝手に判断しておりましたが、要件を満たしてらっしゃったら大変失礼しました。

>9月分から保険料率が変わるお知らせにも載ってましたが「一括適用」も一定の条件を満たせばできる

その点について言及しなかったのはいかにも不親切で誤解を招く発言でした。お詫びして、さわりをご紹介します。

厚生労働大臣(健康保険)や社会保険庁長官(厚生年金)の承認を受ければ、複数の事業所を一括して適用することができます(健康保険法34条、厚生年金保険法8条の2)。その承認基準の内容は次の通りです(平成14年9月27日保発第0927011号/庁保発第47号地方社会保険事務局長あて厚生労働省保険局長・社会保険庁運営部長通知、昭和46年5月6日庁保発第9号都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)。

○健康保険一括適用承認基準
1 本社において、承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(健康保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
2 一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。

厚生年金保険一括適用承認基準

1 本社において承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務(厚生年金保険に関するものに限る。)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる厚生年金保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われること。
二 被保険者の資格の取得等の届出を磁気媒体により行うことが可能な事業所であること。
三 承認申請にかかる適用事業所について、一の健康保険組合が設立されている事業所であること。
四 一括適用の承認によって厚生年金保険事業の運営が著しく阻害されないこと。


また、一括適用事業所の承認を受けられない事業所であっても、人事や給与等を一括管理している一部の従業員については、本社の被保険者とすることができます。

http://www4.sia.go.jp/infom/pamph/dl/honsya.pdf

質問のケースではいずれの制度も適用できないと、それこそ勝手に判断しておりましたが、要件を満たしてらっしゃったら大変失礼しました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 na-ka 2007/08/22 13:48
1 dasrecht 2007/08/22 14:07
2 na-ka 2007/08/22 14:19
3 maikero 2007/08/22 15:50
4 dasrecht 2007/08/22 17:01
5 maikero 2007/08/23 09:13
6 dasrecht 2007/08/23 14:14
7 maikero 2007/08/24 09:17
8
Re: 遠方での雇用者の社会保険について
dasrecht 2007/08/24 13:36
9 na-ka 2007/08/25 11:37