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会社設立の際の創業費について

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会社設立の際の創業費について

2007/08/16 12:45

cakeko

おはつ

回答数:6

編集

この度、会社を設立しますがその際にかかった費用を
設立後に創業費として費用計上できると聞いたのですが
定款にその旨記載しなくても計上して良いのでしょうか?
また、創業費として認められる費用を詳しく教えてください。
例えば、法務局に行く交通費は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この度、会社を設立しますがその際にかかった費用を
設立後に創業費として費用計上できると聞いたのですが
定款にその旨記載しなくても計上して良いのでしょうか?
また、創業費として認められる費用を詳しく教えてください。
例えば、法務局に行く交通費は認められるのでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 会社設立の際の創業費について

2007/08/17 17:33

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

会社法上は、設立費用を会社負担とするには、原則として御心配の通り定款に記載した上、裁判所に検査役の選任を請求し、検査役の調査を受ける必要があります。この手続を省略できるのは、
(1)定款の認証の手数料
(2)定款に係る印紙税
(3)設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
(4)検査役の報酬
(5)株式会社の設立の登記の登録免許税
に限られます(会社法28条4号、33条、同施行規則5条)。
従って、法務局に行く交通費は、定款に記載し、かつ検査役の調査を受けて認められた場合に限り会社負担とすることができます。

一方税法上は、このような手続を経ない費用についても会社の負担とし、経費とすることが認められています(法人税基本通達8-1-1)。

会社法上は、設立費用を会社負担とするには、原則として御心配の通り定款に記載した上、裁判所に検査役の選任を請求し、検査役の調査を受ける必要があります。この手続を省略できるのは、
(1)定款の認証の手数料
(2)定款に係る印紙税
(3)設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
(4)検査役の報酬
(5)株式会社の設立の登記の登録免許税
に限られます(会社法28条4号、33条、同施行規則5条)。
従って、法務局に行く交通費は、定款に記載し、かつ検査役の調査を受けて認められた場合に限り会社負担とすることができます。

一方税法上は、このような手続を経ない費用についても会社の負担とし、経費とすることが認められています(法人税基本通達8-1-1)。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 cakeko 2007/08/16 12:45
1 せびら 2007/08/16 15:30
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Re: 会社設立の際の創業費について
dasrecht 2007/08/17 17:33
3 せびら 2007/08/17 18:22
4 dasrecht 2007/08/18 09:48
5 cakeko 2007/08/27 11:48
6 dasrecht 2007/08/27 14:42