入社時に「誓約書」「身元保証人」というものを要求する形に現在なっています。
身元保証人に関しては
「身元保証人は、本人が在勤の間、社において、損害を与える行為をなした時は、その損害について、本人と連帯して賠償の責に任ずる。」
となっています。
これは問題ないでしょうか?
丸投げでスミマセンが、宜しくお願いします。
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身元保証人に関しては
「身元保証人は、本人が在勤の間、社において、損害を与える行為をなした時は、その損害について、本人と連帯して賠償の責に任ずる。」
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