消費税法

すごい常連さん

回答数:2

編集

この度、役員1名が毎日出勤していたのですが、その役員は
来月から週3日程度の勤務になることになりました。
それに伴い報酬も減額することになりそうなのですが、この場合
定期同額給与に該当しないこととなりますか?

また常勤役員が非常勤役員になった場合の減額の取り扱いに
ついては、どうなるでしょうか?

この度、役員1名が毎日出勤していたのですが、その役員
来月から週3日程度の勤務になることになりました。
それに伴い報酬も減額することになりそうなのですが、この場合
定期同額給与に該当しないこととなりますか?

また常勤役員が非常勤役員になった場合の減額の取り扱いに
ついては、どうなるでしょうか?