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物品での未払給与の相殺

質問 回答受付中

物品での未払給与の相殺

2007/08/05 19:38

H2A

常連さん

回答数:18

編集

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税を現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

お世話になります。
一人法人(有限)です。

自分自身への未払給与がいくらかあるのですが、
その一部について、過去に会社で購入した物品での相殺を考えています。
それらの「物品」には固定資産扱いのものはなく、
消耗品扱いの少額の機材や本などです。

例えば1ヶ月分の給与を払ったとすれば、
1ヶ月分の源泉所得税現金で納付しなければならないのは認識しています。
ただ様々なものをどう評価すればよいかがよくわかりません。
(機材・本とも、リストは整えてあります)
物品についてはその後にすぐに処分(売却)するわけではなく、
実質的には仕事用に使用します。
(現在でも個人持ちのものを仕事用に使用しているものもあります)

どのように処理すればよいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 物品での未払給与の相殺

2007/08/08 12:39

ぱぱみっつー

常連さん

編集

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益(現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

(商品、製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

こんにちは
私も含めH2Aさんの質問意図と違う方向に向いたようですね・・

単純に「現物給与」の資産の価値をどう決めればいいかですよね・・

最終的には前の方が書いたように「テキトー」になってしまうかもしれませんが、そんな言い方「税務署」にはできませんの一応筋道だけ・・

まず経済的利益現物給与)の評価の根拠法令ですが、消耗品等について準用するとすれば、所得税基本通達36-39ってことになると思います。

商品製品等の評価)
36−39 使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、その支給時における次に掲げる価額により評価する。

(1) 当該物が使用者において通常他に販売するものである場合には、当該使用者の通常の販売価額

(2) 当該物が使用者において通常他に販売するものでない場合には、当該物の通常売買される価額。ただし、当該物が、役員又は使用人に支給するため使用者が購入したものであり、かつ、その購入時からその支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額によることができる。

でその(2)に書いてる「通常売買される価額」ってのは何かってことです。
簡単に言うと「時価」ですが、この「時価」がまた曲者です。
前の方がかかれたように、「自動車」などは中古車では「下取価格」と「販売価格」では雲泥の差があります。
同様に「古本」でも同じです。
では税法の時価はどちらかというと、明確には記されていないと思うのですが、有力な説として「資産が流入する場合」は「再調達価格」で「資産が流出する場合」は「正味実現可能価額」ってのが一般的です。
「再調達価格」ってのは他で再度調達するとしたらいくら?ってことで「付随費用」も含みます。中古車の例なら中古車屋さんの販売価格、ブックオフの店頭価格です。
一方「正味実現可能価額」とはもし他に売るとしたいくらで売れる?って価額です。自動車でも本でも「下取価額」が近いでしょう。
そうやって考えると、今回役員報酬の未払額に相当すっる時価ってのは、法人側からみれば「正味実現可能価額」であり個人側からみれば「再調達価格」ってことになります。
ひとつの取引でそんな馬鹿なと思うかもしれませんが、税法では往々にしてそういった事例があります。
しかし今回の場合「所得税」の算定のための「時価」ですから個人側からみた「再調達価額」(つまりブックオフ等の中古屋さん価格)が正しいと思われます。
もちろんそうなると法人側からみれば「時価」以上の金額で引き取ってもらったことになりますが、それを「雑収入」の増加という形で表現していますので、税務の調整はありません。
 なお消費税はその金額で課税対象となりますのでご注意下さい。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 H2A 2007/08/05 19:38
1 しかしか 2007/08/05 21:14
2 dasrecht 2007/08/06 09:51
3 しかしか 2007/08/06 12:57
4 dasrecht 2007/08/06 13:21
5 ぱぱみっつー 2007/08/06 13:56
6 しかしか 2007/08/06 16:21
7 ぱぱみっつー 2007/08/06 16:34
8 しかしか 2007/08/06 16:40
9 dasrecht 2007/08/06 20:08
10 H2A 2007/08/08 08:58
11 dasrecht 2007/08/08 10:41
12 DISKY 2007/08/08 11:02
13
Re: 物品での未払給与の相殺
ぱぱみっつー 2007/08/08 12:39
14 H2A 2007/08/09 10:30
15 しかしか 2007/08/09 23:25
16 H2A 2007/08/10 08:22
17 しかしか 2007/08/10 09:04
18 dasrecht 2007/08/10 10:42