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話が脱線しまくりで非常に申し訳なのですが、この問題とからむ論点としては、この回線工事が固定資産(減価償却資産)となる場合の「取得原価」です。
仕訳上、(1)立替金経理した場合、国内本社は
工事費用210
立替金210
と経理していますので、もしこの工事費用が固定遺産になるとした場合は、取得原価は210ですね。
子会社も、支出額210をもって固定資産の取得原価とすることになります。
(2)子会社負担部分を収益とした場合がちょっとわかりにくいです。
国内本社は、工事費用420 としていますので、これが固定資産となる場合、取得原価は420です。
子会社は、いずれにせよ支出額210を取得原価とするだけですね。
(2)収益として経理した場合は、国内本社の固定資産の取得原価が420となってしまう点に問題があります。
国内本社は420を全額課税仕入れとしていますが、では、後日消費税法に規定する「変動の調整」「転用の調整」をする場合、調整対象固定資産はどうなるのでしょうか?
この場合には、「共同購入した資産については、その事業者の持分割合で100万円以上となるかどうかを判定する。基本通達12-2-4」がありますので、420のうち、自社持分210で100万円と比較判定すればよいことになります。
というわけで、消費税法上はdodoさんの考え方で首尾一貫した計算が可能なんですね。
また、法人税法上も、少額減価償却資産(10万円未満、あるいは30万円未満)かどうかの判定も、共有資産の場合、自己の持分に対応する部分の価額により判定(図解法人税(13年版)P97)しますので、こちらも考え方は同じです。
話が脱線しまくりで非常に申し訳なのですが、この問題とからむ論点としては、この回線工事が固定資産(減価償却資産)となる場合の「取得原価」です。
仕訳上、(1)立替金経理した場合、国内本社は
工事費用210
立替金210
と経理していますので、もしこの工事費用が固定遺産になるとした場合は、取得原価は210ですね。
子会社も、支出額210をもって固定資産の取得原価とすることになります。
(2)子会社負担部分を収益とした場合がちょっとわかりにくいです。
国内本社は、工事費用420 としていますので、これが固定資産となる場合、取得原価は420です。
子会社は、いずれにせよ支出額210を取得原価とするだけですね。
(2)収益として経理した場合は、国内本社の固定資産の取得原価が420となってしまう点に問題があります。
国内本社は420を全額課税仕入れとしていますが、では、後日消費税法に規定する「変動の調整」「転用の調整」をする場合、調整対象固定資産はどうなるのでしょうか?
この場合には、「共同購入した資産については、その事業者の持分割合で100万円以上となるかどうかを判定する。基本通達12-2-4」がありますので、420のうち、自社持分210で100万円と比較判定すればよいことになります。
というわけで、消費税法上はdodoさんの考え方で首尾一貫した計算が可能なんですね。
また、法人税法上も、少額減価償却資産(10万円未満、あるいは30万円未満)かどうかの判定も、共有資産の場合、自己の持分に対応する部分の価額により判定(図解法人税(13年版)P97)しますので、こちらも考え方は同じです。
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