編集
ん〜
あくまで立替金210がしっくりくると思うのですが
sika-sikaさんの収益案を考えたときに
国内工事の420を課税仕入れ
半分の210を海外子会社に売却OR役務の提供と考えたとして、本来立替金なのに課税の対象となること自体に違和感があります。
確かに元々の国内工事は明らかに対価性があります。
しかし、その費用の補填(立替金として処理しない)する行為
自体は課税の対象とは違うような気がします。
(2社あるから半分負担してもらうだけで、譲渡も貸付けも役務の
提供もしていない、半分の210の対価性が明白かどうか)
>>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税を発生させるべきです。(税抜き処理の場合)
未収金 210 売上 200
仮消 10 となりますが
課税の対象となり輸出免税にも該当しないと言う事で
立替金案もダメと言うことなのでしょうか?
(知識不足なので何を売ったのか、また210の対価性が明白か
どうかは私にはわかりません)
yuxoさんのレスを待った方がいいかもしれませんね・・・
ん〜
あくまで立替金210がしっくりくると思うのですが
sika-sikaさんの収益案を考えたときに
国内工事の420を課税仕入れ
半分の210を海外子会社に売却OR役務の提供と考えたとして、本来立替金なのに課税の対象となること自体に違和感があります。
確かに元々の国内工事は明らかに対価性があります。
しかし、その費用の補填(立替金として処理しない)する行為
自体は課税の対象とは違うような気がします。
(2社あるから半分負担してもらうだけで、譲渡も貸付けも役務の
提供もしていない、半分の210の対価性が明白かどうか)
>>請求時は消費税をかけるべきですし、仮受消費税を発生させるべきです。(税抜き処理の場合)
未収金 210 売上 200
仮消 10 となりますが
課税の対象となり輸出免税にも該当しないと言う事で
立替金案もダメと言うことなのでしょうか?
(知識不足なので何を売ったのか、また210の対価性が明白か
どうかは私にはわかりません)
yuxoさんのレスを待った方がいいかもしれませんね・・・
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