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>ただ仮に本社が子会社に転売したとしてもそれが
>「輸出免税」に該当するか否かは微妙ですね。
そうなんですよね。
(2)収益(雑収入)とする方法の場合、消費税法上はどーするのかが私もよくわかりません。
消費税の対象になるかどうかを判断するためには、まず最初にこの取引が「国内取引」であるか否かを判断します。
それには、まずこの取引が「資産の譲渡」なのか「役務の提供」なのかを判断します。
一応、回線設備があるので、「役務の提供」ではなく、回線設備の一部譲渡と考えて、「資産の譲渡」とします。
「資産の譲渡」についての内外判定は、その資産の所在する場所で判断するのが原則ですが・・・、国内と海外にそれぞれ終点端末(通話ポイント)を有する回線設備の場合、この資産の所在場所は国内か国外かどちらになるんでしょうかねぇ???
国内にあるとした場合、国内にある資産を海外の者に譲渡したわけですから、この場合には「輸出免税」になります。
国外にある資産を国外の者に譲渡したのであれば、これは国外取引であり、国内取引ではありませんので、最初から日本の消費税の課税対象外ということになります。
国内と国外の両方にかかる場合、特に国際電話はその一方が国内であるため、国内取引として判断され、ゆえに国際電話料金収入はKDDIにとって「輸出免税売上げ」となります。
まあ、国際電話は「役務の提供」なのでちょっと違いますが、これに準じて考えれば、国際回線設備の譲渡も「輸出免税」とするのが合理的なような気がします。
(確信はありませんが・・・。)
>ただ仮に本社が子会社に転売したとしてもそれが
>「輸出免税」に該当するか否かは微妙ですね。
そうなんですよね。
(2)収益(雑収入)とする方法の場合、消費税法上はどーするのかが私もよくわかりません。
消費税の対象になるかどうかを判断するためには、まず最初にこの取引が「国内取引」であるか否かを判断します。
それには、まずこの取引が「資産の譲渡」なのか「役務の提供」なのかを判断します。
一応、回線設備があるので、「役務の提供」ではなく、回線設備の一部譲渡と考えて、「資産の譲渡」とします。
「資産の譲渡」についての内外判定は、その資産の所在する場所で判断するのが原則ですが・・・、国内と海外にそれぞれ終点端末(通話ポイント)を有する回線設備の場合、この資産の所在場所は国内か国外かどちらになるんでしょうかねぇ???
国内にあるとした場合、国内にある資産を海外の者に譲渡したわけですから、この場合には「輸出免税」になります。
国外にある資産を国外の者に譲渡したのであれば、これは国外取引であり、国内取引ではありませんので、最初から日本の消費税の課税対象外ということになります。
国内と国外の両方にかかる場合、特に国際電話はその一方が国内であるため、国内取引として判断され、ゆえに国際電話料金収入はKDDIにとって「輸出免税売上げ」となります。
まあ、国際電話は「役務の提供」なのでちょっと違いますが、これに準じて考えれば、国際回線設備の譲渡も「輸出免税」とするのが合理的なような気がします。
(確信はありませんが・・・。)
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