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ちょっと訂正します。
>それが「国内」における「事業者」が行う「役務の提供」である以上、相手が「海外子会社」だろうが「海外政府」だろうが当然に消費税の負担は必要です。
↑「輸出免税」を忘れていました。
但し本件は輸出免税の対象である
「非居住者に対して行なわれる役務の提供」の除外規定である
「国内において直接便益を享受するもの(施行令第17条第2項第7号)」に該当すると思われますので、やはり課税取引になると思われます。
少し説明不足でしたお詫びします。
それとsika-sikaさんの
>国内本社が行った回線工事設備の一部を海外子会社に転売したと考える方法
1.国内本社が回線工事を行った。
○○費(又は固定資産) 420 / 現金預金420
2.回線施設の一部を海外子会社へ転売
未収入金 210 / 雑収入(輸出免税売上) 210
↑ですが「輸出免税」に該当するなら、消費税はいらないのでは?
その10は原則納める必要がないのですから・・・
ただ仮に本社が子会社に転売したとしてもそれが「輸出免税」に該当するか否かは微妙ですね。
その「モノ」が「構築物」としての実体がある貨物で実際海外へ出て行く場合、またはそのものが「無形固定資産」である場合は「賃貸」も含めて「輸出免税」です。
しかしこの「無形固定資産」にはなぜか「電話加入権」が載っていません。おそらく今では実体がないと言うことでしょうか?
そうすると「構築物」の譲渡か「役務の提供」と見るのが妥当ですが、この構築物は海外へ出て行ったわけでありませんので「輸出免税」ではなく「課税取引」が妥当と思いますがどうでしょうか?
ちょっと訂正します。
>それが「国内」における「事業者」が行う「役務の提供」である以上、相手が「海外子会社」だろうが「海外政府」だろうが当然に消費税の負担は必要です。
↑「輸出免税」を忘れていました。
但し本件は輸出免税の対象である
「非居住者に対して行なわれる役務の提供」の除外規定である
「国内において直接便益を享受するもの(施行令第17条第2項第7号)」に該当すると思われますので、やはり課税取引になると思われます。
少し説明不足でしたお詫びします。
それとsika-sikaさんの
>国内本社が行った回線工事設備の一部を海外子会社に転売したと考える方法
1.国内本社が回線工事を行った。
○○費(又は固定資産) 420 / 現金預金420
2.回線施設の一部を海外子会社へ転売
未収入金 210 / 雑収入(輸出免税売上) 210
↑ですが「輸出免税」に該当するなら、消費税はいらないのでは?
その10は原則納める必要がないのですから・・・
ただ仮に本社が子会社に転売したとしてもそれが「輸出免税」に該当するか否かは微妙ですね。
その「モノ」が「構築物」としての実体がある貨物で実際海外へ出て行く場合、またはそのものが「無形固定資産」である場合は「賃貸」も含めて「輸出免税」です。
しかしこの「無形固定資産」にはなぜか「電話加入権」が載っていません。おそらく今では実体がないと言うことでしょうか?
そうすると「構築物」の譲渡か「役務の提供」と見るのが妥当ですが、この構築物は海外へ出て行ったわけでありませんので「輸出免税」ではなく「課税取引」が妥当と思いますがどうでしょうか?
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