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>国内課税仕入れであれば20円は仕入税額控除できる
>ので、子会社社負担は200円
>当社が免税事業者であれば仕入税額控除できないので
>210円で折半と言うことになります。
う〜ん、それはちょっと違うのでは・・・?
当社が課税事業者か免税事業者かで、当社が行った回線工事代がコロコロ変わるわけではありません。
工事費用を50%ずつ負担するという約束なのであれば、実際の工事費(実際に支払った金額)を50%ずつ負担するべきであり、当社の消費税の納税義務の有無によって金額を変更するべきではありません。
よって、50%負担という前提でしたら、実際支払金額420の50%、つまり210を海外子会社に負担させるべきです。
その処理を会社内部でどうするべきかは、また別の問題です。
(法人税法上の損金になろうがなるまいが、消費税法上の課税仕入れや課税売上げになろうがなるまいが、あるいは納税義務があろうがなかろうが、そんなことはいちいち取引金額に一切影響させない、ということです。)
前回の書き込みの話は、実費を半分ずつ負担するため、子会社負担部分は「立替金」として国内本社の消費税の計算には関係させない方法です。
別解
国内本社が行った回線工事設備の一部を海外子会社に転売したと考える方法
1.国内本社が回線工事を行った。
○○費(又は固定資産) 420 / 現金預金420
2.回線施設の一部を海外子会社へ転売
未収入金 210 / 雑収入(輸出免税売上) 210
もしも国内の会社に転売したのなら雑収入(課税売上)とするところでしょうが、今回は相手が海外なので、雑収入(輸出免税売上)とします。
(ここいらへんが若干自信ないのですが・・・。たぶん輸出免税となるでしょう。)
金額は、あくまでも当初の工事代420の半分である210を海外子会社に負担させたい、という前提条件ですので、本体価額210、消費税0として海外子会社へ請求すればOKでしょう。
(一度国内本社が取得した回線施設をいくらで他社に転売しようと、それはその国内本社の自由です。)
この別解では、国内本社の消費税の計算は、課税仕入れ420、輸出免税売上げ210ということになります。
>国内課税仕入れであれば20円は仕入税額控除できる
>ので、子会社社負担は200円
>当社が免税事業者であれば仕入税額控除できないので
>210円で折半と言うことになります。
う〜ん、それはちょっと違うのでは・・・?
当社が課税事業者か免税事業者かで、当社が行った回線工事代がコロコロ変わるわけではありません。
工事費用を50%ずつ負担するという約束なのであれば、実際の工事費(実際に支払った金額)を50%ずつ負担するべきであり、当社の消費税の納税義務の有無によって金額を変更するべきではありません。
よって、50%負担という前提でしたら、実際支払金額420の50%、つまり210を海外子会社に負担させるべきです。
その処理を会社内部でどうするべきかは、また別の問題です。
(法人税法上の損金になろうがなるまいが、消費税法上の課税仕入れや課税売上げになろうがなるまいが、あるいは納税義務があろうがなかろうが、そんなことはいちいち取引金額に一切影響させない、ということです。)
前回の書き込みの話は、実費を半分ずつ負担するため、子会社負担部分は「立替金」として国内本社の消費税の計算には関係させない方法です。
別解
国内本社が行った回線工事設備の一部を海外子会社に転売したと考える方法
1.国内本社が回線工事を行った。
○○費(又は固定資産) 420 / 現金預金420
2.回線施設の一部を海外子会社へ転売
未収入金 210 / 雑収入(輸出免税売上) 210
もしも国内の会社に転売したのなら雑収入(課税売上)とするところでしょうが、今回は相手が海外なので、雑収入(輸出免税売上)とします。
(ここいらへんが若干自信ないのですが・・・。たぶん輸出免税となるでしょう。)
金額は、あくまでも当初の工事代420の半分である210を海外子会社に負担させたい、という前提条件ですので、本体価額210、消費税0として海外子会社へ請求すればOKでしょう。
(一度国内本社が取得した回線施設をいくらで他社に転売しようと、それはその国内本社の自由です。)
この別解では、国内本社の消費税の計算は、課税仕入れ420、輸出免税売上げ210ということになります。
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