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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

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10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/23 13:31

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

私は質問文の「教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。」との表現から、この会社は講師に対する支払を「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」と認識し、質問者は支払調書の写しを「源泉徴収票」と呼んでるのだろうと読み、質問者もまた、これが労働契約でない問題につき「これからの課題とします」とおっしゃってるのですが、どうなんですかね。まあ、労働契約と認識する方が望ましいと私は言ってるんですがね。

ところでこれが仮に給与所得だとしても、「本人は主たる事業所との合算の確定申告を必ずしているはず」とは言えませんよね。文字通り確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によるのは間違いのないところです。もし申告の義務がなければ当然修正申告も不足分納付も必要ないし、「加算税」の通知、住民税の更正(追加)がくるはずもありません。徴収義務者に対する追徴で完結しますから、講師には関係のない話です。また申告の義務があって実際しているのなら、彼は当然源泉徴収票に記載されていない収入についても申告済だと推定すべきですから、いよいよ関係のない話です。大体会社が計算ミスをやらかしたと言って修正申告させられた挙句に加算税までくらうなんて、迷惑もいいところですよね。

ちなみに
「3万円についてその当時の源泉所得税(乙欄)を計算して納付書を作成して納税

本人よりその金額を徴収

源泉徴収票を再発行

年末調整後の法定調書合計票も再提出

後日税務署より「加算税」通知」

と言うのは、要するに「未納付の源泉所得税を直ちに納付すること」と同じ意味ですよね。まあ、本人よりその金額を徴収なんてできっこないのが世間の常識ですが。

私は質問文の「教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。」との表現から、この会社は講師に対する支払を「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」と認識し、質問者は支払調書の写しを「源泉徴収票」と呼んでるのだろうと読み、質問者もまた、これが労働契約でない問題につき「これからの課題とします」とおっしゃってるのですが、どうなんですかね。まあ、労働契約と認識する方が望ましいと私は言ってるんですがね。

ところでこれが仮に給与所得だとしても、「本人は主たる事業所との合算の確定申告を必ずしているはず」とは言えませんよね。文字通り確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によるのは間違いのないところです。もし申告の義務がなければ当然修正申告も不足分納付も必要ないし、「加算税」の通知、住民税の更正(追加)がくるはずもありません。徴収義務者に対する追徴で完結しますから、講師には関係のない話です。また申告の義務があって実際しているのなら、彼は当然源泉徴収票に記載されていない収入についても申告済だと推定すべきですから、いよいよ関係のない話です。大体会社が計算ミスをやらかしたと言って修正申告させられた挙句に加算税までくらうなんて、迷惑もいいところですよね。

ちなみに
「3万円についてその当時の源泉所得税乙欄)を計算して納付書を作成して納税

本人よりその金額を徴収

源泉徴収票を再発行

年末調整後の法定調書合計票も再提出

後日税務署より「加算税」通知」

と言うのは、要するに「未納付の源泉所得税を直ちに納付すること」と同じ意味ですよね。まあ、本人よりその金額を徴収なんてできっこないのが世間の常識ですが。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1 dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3 ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7 かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9 dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13 ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43