•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

質問 回答受付中

10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 10:35

maymay

おはつ

回答数:15

編集

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

こんにちは、世話になっております。

事件?が発生してしまいました。
当社は音楽教育の事業を行っています。生徒にピアノやその他の楽器を教えます。生徒のランクは初心者から教師を目指す者、それぞれです。講師も当社独自の検定試験を受けランク付けされており、それに見合った手当てが支給されています。また、教えた生徒数や時間による歩合給です。正社員ではなく、委任講師です。
支払いは月一回、銀行振り込みです。

さて、会計伝票を処理していましたら、当社の講師に現金で3万円を3名に雑給科目で支払っている伝票が出てきました。早速現地事務所に問い合わせたところ、もう10年ものあいだ同様にこの方達には現金至急しているとのことでした。源泉はしていません。
今回の3万円の支払いは、通常の生徒に対する演奏指導ではなく、当社の講師を対象に公演を行ったための報酬でした。この公演をした講師3名は、某大学の大変偉い先生のため給料手当てとして銀行振込みで支払うのは大変失礼だから毎年現金を包んでいる、という現地事務所の説明でした。

そこでエッ?と考えてしまいました。

当社の講師として登録があり、毎年源泉徴収票も発行しているにもかかわらず、現金で支給しているものについては、源泉がされていない常態。それが10年間も続いていた。

1. 当社としては源泉税を現金支給した講師から徴収する義務があるのではないか。
 
2. 現金支給された講師は、当社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるのではないか。

3. 講師が確定申告をしていなかった場合、この10年間に現金支給された所得税について、当社は今現在同処理すべきか。

4. 講師をいわゆる「偉い人」「そうでない人」と事務所側が勝手に区別し現金支給することは、コンプライアンス違反ではないか。

ということについて皆さんご教授ください。
  

この質問に回答
回答

Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・

2007/07/22 21:50

ぱぱみっつー

常連さん

編集

すいません。ひとつ気になったのですが、この「えらい先生」はこの講演の3万円の他に、この会社で通常に講師として「給与」を支給されているのですよね、(だから「源泉徴収票」を発行しているのですよね)しかもこの3万円の仕事はどうやら毎年決まって他の従業員の研修目的で「講演」しているようですが、そんなケースで「報酬」はありえますか?
自分が雇用している従業員に特別な仕事をしたからと言って「給与」と「報酬」を分けて考えるのには無理がないでしょうか?例えば講演のテーマはその先生の独断で決定できるのか?レジュメの印刷費や資料の収集の費用はどちらがもつのか?指揮命令系統はどうななのか?講師の代替は利くのか?・・・
等「給与」か「請負」かの判断材料が一般に示されていますのでそれを参考に考えればいいと思いますが、私としては少なくとも税法上は単に「特別手当」(賞与)として「給与所得」とするべきであったと考えます。(税務署も「消費税」の仕入税額控除の関係上、過去の分はもちろん今後も「報酬」は認めないと思います)
これらの先生は大学の教授等のようですから、当然他に主たる給与支払先を持っているでしょうから、この会社では「乙欄」による源泉を行って「年末調整」を行っていないのでしょう?
そうなると「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」「源泉徴収税額」が誤っていたことになると思いますので

> 現金支給された講師が、御社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によります。

は該当しないと思います。

3万円についてその当時の源泉所得税(乙欄)を計算して納付書を作成して納税

本人よりその金額を徴収

源泉徴収票を再発行

年末調整後の法定調書合計票も再提出

後日税務署より「加算税」通知

以上が会社がすべきことで本人は主たる事業所との合算の確定申告を必ずしているはずでしょうから、それについて

「修正申告」をして不足分納付(「高額所得者」と思われますので、会社から追加徴収された分ではおそらく足りないでしょうから・・)

さらに「加算税」の通知、住民税の更正(追加)もくる

というのが「コンプライアンス違反」にならない手続きになろうかと思います。

(ここからは無責任な発言ですが・・)
ただ私が経理責任者なら、ここは腹を決めて次回からということで無視すると思います。というのも金額にすればその税額はせいぜい1人年間数千円ですから仮に税務調査で判明しても、過去に遡って追求しないことも考えられます。また過去に徴税漏れがあっても現在自主的に是正していることを穿り返すほどの陰湿な税務署員は少なくなっているのも事実です。また穿り返せば、法人税だけでなく個人課税部門にも類が及ぶため調査員自身も嫌がります。
多分「雑給」の自己否認で法人税額の修正だけで勘弁してくれる可能性が大きいです。
むしろこれからその「偉い先生」にちゃんと話をしてその講演の月と同じ月の給与からその3万円分の税金も引くことを了解を得ること、源泉徴収票の数字がその分追加となること、過去も間違っていたので最悪の場合修正の可能性もあることを説明することが大事かと思います。

すいません。ひとつ気になったのですが、この「えらい先生」はこの講演の3万円の他に、この会社で通常に講師として「給与」を支給されているのですよね、(だから「源泉徴収票」を発行しているのですよね)しかもこの3万円の仕事はどうやら毎年決まって他の従業員の研修目的で「講演」しているようですが、そんなケースで「報酬」はありえますか?
自分が雇用している従業員に特別な仕事をしたからと言って「給与」と「報酬」を分けて考えるのには無理がないでしょうか?例えば講演のテーマはその先生の独断で決定できるのか?レジュメの印刷費や資料の収集の費用はどちらがもつのか?指揮命令系統はどうななのか?講師の代替は利くのか?・・・
等「給与」か「請負」かの判断材料が一般に示されていますのでそれを参考に考えればいいと思いますが、私としては少なくとも税法上は単に「特別手当」(賞与)として「給与所得」とするべきであったと考えます。(税務署も「消費税」の仕入税額控除の関係上、過去の分はもちろん今後も「報酬」は認めないと思います)
これらの先生は大学の教授等のようですから、当然他に主たる給与支払先を持っているでしょうから、この会社では「乙欄」による源泉を行って「年末調整」を行っていないのでしょう?
そうなると「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」「源泉徴収税額」が誤っていたことになると思いますので

> 現金支給された講師が、御社が発行した源泉徴収票に記載されていない収入に対し、確定申告する義務があるかどうかは、その講師の所得の状況によります。

は該当しないと思います。

3万円についてその当時の源泉所得税乙欄)を計算して納付書を作成して納税

本人よりその金額を徴収

源泉徴収票を再発行

年末調整後の法定調書合計票も再提出

後日税務署より「加算税」通知

以上が会社がすべきことで本人は主たる事業所との合算の確定申告を必ずしているはずでしょうから、それについて

修正申告」をして不足分納付(「高額所得者」と思われますので、会社から追加徴収された分ではおそらく足りないでしょうから・・)

さらに「加算税」の通知、住民税更正(追加)もくる

というのが「コンプライアンス違反」にならない手続きになろうかと思います。

(ここからは無責任な発言ですが・・)
ただ私が経理責任者なら、ここは腹を決めて次回からということで無視すると思います。というのも金額にすればその税額はせいぜい1人年間数千円ですから仮に税務調査で判明しても、過去に遡って追求しないことも考えられます。また過去に徴税漏れがあっても現在自主的に是正していることを穿り返すほどの陰湿な税務署員は少なくなっているのも事実です。また穿り返せば、法人税だけでなく個人課税部門にも類が及ぶため調査員自身も嫌がります。
多分「雑給」の自己否認で法人税額の修正だけで勘弁してくれる可能性が大きいです。
むしろこれからその「偉い先生」にちゃんと話をしてその講演の月と同じ月の給与からその3万円分の税金も引くことを了解を得ること、源泉徴収票の数字がその分追加となること、過去も間違っていたので最悪の場合修正の可能性もあることを説明することが大事かと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maymay 2007/07/22 10:35
1 dasrecht 2007/07/22 14:47
2 maymay 2007/07/22 19:03
3
Re: 10年間源泉徴収を行っていなかった・・・
ぱぱみっつー 2007/07/22 21:50
4 dasrecht 2007/07/23 13:31
5 かめへん 2007/07/23 14:05
6 dasrecht 2007/07/23 14:43
7 かめへん 2007/07/23 14:59
8 ぱぱみっつー 2007/07/23 15:20
9 dasrecht 2007/07/23 22:19
10 dasrecht 2007/07/23 22:23
11 ぱぱみっつー 2007/07/24 10:50
12 dasrecht 2007/07/24 15:10
13 ぱぱみっつー 2007/07/24 16:16
14 dasrecht 2007/07/24 17:44
15 かめへん 2007/07/24 18:43