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労働保険料の損金算入時期

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労働保険料の損金算入時期

2007/06/20 15:20

消費税法

すごい常連さん

回答数:8

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労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?

労働保険の損金算入時期についてですが、現在の処理は概算保険料を支払った時は仮払金で処理し、5月の確定保険料を計算したときに確定部分を法定福利費に振替処理をしています。
基通9−3−3を読むと概算保険料を納付した日の属する事業年度で損金算入すると読めるのですが処理としてはどちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 労働保険料の損金算入時期

2007/06/20 17:05

かめへん

神の領域

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9−3−3の(1)の事と思いますが、まず、従業員負担部分については立替金処理すべき事と規定されていますので、会社負担部分についての処理となりますが、これについては、申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度の損金とする事が認められています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_03.htm

これは概算保険料が1年以内のものである事から、短期の前払費用に該当するという趣旨から、納付等時点での損金算入が通達上で認められているものです。

takaさんが採用されている方法でも、特に問題はないものと思います。
(費用を先に繰り延べる方ですから)

9−3−3の(1)の事と思いますが、まず、従業員負担部分については立替金処理すべき事と規定されていますので、会社負担部分についての処理となりますが、これについては、申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度の損金とする事が認められています。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houjin/09/09_03.htm

これは概算保険料が1年以内のものである事から、短期の前払費用に該当するという趣旨から、納付等時点での損金算入が通達上で認められているものです。

takaさんが採用されている方法でも、特に問題はないものと思います。
(費用を先に繰り延べる方ですから)

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0 消費税法 2007/06/20 15:20
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Re: 労働保険料の損金算入時期
かめへん 2007/06/20 17:05
2 消費税法 2007/06/21 08:48
3 ikke 2007/06/21 10:46
4 かめへん 2007/06/21 11:00
5 ikke 2007/06/21 11:28
6 かめへん 2007/06/21 11:44
7 ikke 2007/06/21 15:03
8 かめへん 2007/06/21 22:16