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Re: 特定同族会社
2007/06/20 07:20
すみません。横からおjyamaします。
法人税法第67条の『・・・特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの・・・)・・・』
という定義からすると、「B社は特定同族会社ではないが、C社は特定同族会社に該当する。」と読めそうなのですが、どこか間違っているでしょうか。
(「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を「被支配会社」というらしいです)
すみません。横からおjyamaします。
法人税法第67条の『・・・特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの・・・)・・・』
という定義からすると、「B社は特定同族会社ではないが、C社は特定同族会社に該当する。」と読めそうなのですが、どこか間違っているでしょうか。
(「1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社」を「被支配会社」というらしいです)
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | syun00 | 2007/06/19 21:14 | |
1 | umi | 2007/06/19 22:54 | |
2 | syun00 | 2007/06/19 23:09 | |
3 | 2007/06/20 07:20 |
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