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会費制の親睦会の交際費

質問 回答受付中

会費制の親睦会の交際費

2007/06/04 19:52

sdtmnr

おはつ

回答数:9

編集

教えてください。

当社が主催し、取引先と親睦会を行いました。
会費は1名5,000円ですが、総額7,000円かかり、差額の2,000円を当社で負担しました。

当社負担の、2,000円は交際費(損金不算入)に該当しますでしょうか。

※参加者側の経理処理は、『懇親会の費用に不足することから、会員の負担金はたとえ5,000円であっても交際費に該当する』と問答集で見かけました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスの程お願いいたします。

教えてください。

当社が主催し、取引先と親睦会を行いました。
会費は1名5,000円ですが、総額7,000円かかり、差額の2,000円を当社で負担しました。

当社負担の、2,000円は交際費(損金不算入)に該当しますでしょうか。

※参加者側の経理処理は、『懇親会の費用に不足することから、会員の負担金はたとえ5,000円であっても交際費に該当する』と問答集で見かけました。

お詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスの程お願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 会費制の親睦会の交際費

2007/06/04 23:00

どんどん

積極参加

編集

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

もともと交際費として整理するもののうち、社外者と実施する一人当たり5,000円を超えない飲食代等については、交際費課税されないこととなります。

今回の件では、取引先との親睦会を主催したということですので、交際費の性質があるものであり、一人当たり7,000円かかっていますから、会費で賄えない部分は損金不算入の扱いになると思います。

誰がいくら負担したかではなく、総額を人数割りした結果で判断するということです。

相手側は、5,000円の領収書なので課税を免れているかもしれません。主催者に懇親会の総額と出席人数を尋ねる、というのは通常ありえませんから。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sdtmnr 2007/06/04 19:52
1
Re: 会費制の親睦会の交際費
どんどん 2007/06/04 23:00
2 sdtmnr 2007/06/05 09:21
3 DISKY 2007/06/05 09:25
4 dasrecht 2007/06/05 09:46
5 かめへん 2007/06/05 11:11
6 dasrecht 2007/06/05 12:19
7 かめへん 2007/06/05 12:31
8 dasrecht 2007/06/05 12:35
9 DISKY 2007/06/06 10:31