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助け合い

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休憩時間について

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休憩時間について

2007/05/30 17:40

ttom

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。

また一点ご質問させていただきたいのですが…
休憩時間についてです。

裁量労働制で働いてもらってる方についてですが

・全体の就業規則には休憩時間12時〜12時45分と
 記載されております。
・今のところ裁量労働制の協定の中では一斉休憩免除について
 結ばれておりません。

以上、2点を前提とさせていただき次のようなことがありました。

社員が休日出勤をした(11時〜14時半 実働3.5時間)

私の上司(経理マン)が
「これは11時〜14時半だから昼休憩(12時〜12時45分)の45分
 引かないとだよね?」

私:確かにそれはわかります。協定で結んでいないので…
  でもそうなった場合、11時〜14時半で働いた人は
  45分引かれて13時〜16時半で働いた人は引かれない。
  どちらも実働数3時間半働いたのにに変だと思います。

取り急ぎ協定書の中に一斉休暇免除の項目を作成する
予定ですが
現状、上記のようなことは上司の言うとおりにしなくては
いけないということでしょうか…?

今ネットで調べてるのですが中々該当するページがなく
困っております。

どうぞご存知の方お力を貸してください。

いつもお世話になっております。

また一点ご質問させていただきたいのですが…
休憩時間についてです。

裁量労働制で働いてもらってる方についてですが

・全体の就業規則には休憩時間12時〜12時45分と
 記載されております。
・今のところ裁量労働制の協定の中では一斉休憩免除について
 結ばれておりません。

以上、2点を前提とさせていただき次のようなことがありました。

社員が休日出勤をした(11時〜14時半 実働3.5時間)

私の上司(経理マン)が
「これは11時〜14時半だから昼休憩(12時〜12時45分)の45分
 引かないとだよね?」

私:確かにそれはわかります。協定で結んでいないので…
  でもそうなった場合、11時〜14時半で働いた人は
  45分引かれて13時〜16時半で働いた人は引かれない。
  どちらも実働数3時間半働いたのにに変だと思います。

取り急ぎ協定書の中に一斉休暇免除の項目を作成する
予定ですが
現状、上記のようなことは上司の言うとおりにしなくては
いけないということでしょうか…?

今ネットで調べてるのですが中々該当するページがなく
困っております。

どうぞご存知の方お力を貸してください。

この質問に回答
回答

Re: 休憩時間について

2007/05/31 11:19

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

休憩時間の最低ラインは、実働時間に応じて
6時間以下・・・ゼロ
6時間超8時間以下・・・45分
8時間超・・・1時間
と定められています。

休憩時間をギリギリまで削ろうとするなら、
例えば所定労働時間が5時間である場合は
所定の始業時刻と終業時刻の間には
休憩時間は無し、1時間残業して
その後も仕事をするならその前に45分休憩、
さらに2時間残業してまだ仕事をするなら
その前に15分休憩、という与え方でも
法には触れないでしょう。
〔参考〕http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html
(所定労働時間が8時間の人と混在している場合、
一斉付与をどう実現するかが面倒、という問題は
ありますが)

しかし、法律上必ずしも与える義務のない休憩を
与えることは違法ではないので、
残業の有無に関わらず1時間休憩を与える現状の
やり方でも全く問題ありません。
(拘束が短い方が良いから
法律上義務のない休憩はなくしてくれ、
というような申出はあるかもしれませんが、
それは労使でいかようにも合意しうることで、
容れてもいいし、容れなくてもいいでしょう)

休憩時間の最低ラインは、実働時間に応じて
6時間以下・・・ゼロ
6時間超8時間以下・・・45分
8時間超・・・1時間
と定められています。

休憩時間をギリギリまで削ろうとするなら、
例えば所定労働時間が5時間である場合は
所定の始業時刻と終業時刻の間には
休憩時間は無し、1時間残業して
その後も仕事をするならその前に45分休憩、
さらに2時間残業してまだ仕事をするなら
その前に15分休憩、という与え方でも
法には触れないでしょう。
〔参考〕http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei06.html
(所定労働時間が8時間の人と混在している場合、
一斉付与をどう実現するかが面倒、という問題は
ありますが)

しかし、法律上必ずしも与える義務のない休憩を
与えることは違法ではないので、
残業の有無に関わらず1時間休憩を与える現状の
やり方でも全く問題ありません。
(拘束が短い方が良いから
法律上義務のない休憩はなくしてくれ、
というような申出はあるかもしれませんが、
それは労使でいかようにも合意しうることで、
容れてもいいし、容れなくてもいいでしょう)

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0 ttom 2007/05/30 17:40
1 kaibashira 2007/05/30 21:48
2 カミリ 2007/05/31 10:41
3
Re: 休憩時間について
kaibashira 2007/05/31 11:19
4 ttom 2007/05/31 11:47
5 カミリ 2007/05/31 12:14