•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

【急いでます】役員報酬の改定決議について

質問 回答受付中

【急いでます】役員報酬の改定決議について

2007/05/30 12:28

小桃

すごい常連さん

回答数:8

編集

こんにちは。

弊社の定時株主総会が明日開催されるのですが、、、

今回は取締役3名の改選決議を行うのですが、当初役員報酬を改定する予定はありませんでした。
現在の弊社の状況から見ても、役員報酬の増額はおろか支払いすらしていないのですから当然のことと思っておりました。

しかし、先ほどボスより「招集通知には役員報酬のことが書いてないけど、明日の総会で増額してもいいの?」と言ってきました。

現在の役員報酬については、「年2,000万円で代表取締役が各取締役の報酬額を決定する。」となっております。

これを明日の総会で年3,000万円にしたいそうです。総会の目的事項を決議した取締役会の際も、このような話は出てきておりませんでした。
今になって、決議事項を追加することは可能なのでしょうか?

不可能な場合は、後日臨時株主総会を開催し役員報酬の改定決議を行いますが、その決議の翌月から役員報酬を増額した場合は「損金不算入」となってしまうのでしょうか???

お忙しいとは思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

こんにちは。

弊社の定時株主総会が明日開催されるのですが、、、

今回は取締役3名の改選決議を行うのですが、当初役員報酬を改定する予定はありませんでした。
現在の弊社の状況から見ても、役員報酬の増額はおろか支払いすらしていないのですから当然のことと思っておりました。

しかし、先ほどボスより「招集通知には役員報酬のことが書いてないけど、明日の総会で増額してもいいの?」と言ってきました。

現在の役員報酬については、「年2,000万円で代表取締役が各取締役の報酬額を決定する。」となっております。

これを明日の総会で年3,000万円にしたいそうです。総会の目的事項を決議した取締役会の際も、このような話は出てきておりませんでした。
今になって、決議事項を追加することは可能なのでしょうか?

不可能な場合は、後日臨時株主総会を開催し役員報酬の改定決議を行いますが、その決議の翌月から役員報酬を増額した場合は「損金不算入」となってしまうのでしょうか???

お忙しいとは思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 【急いでます】役員報酬の改定決議について

2007/05/30 16:42

小桃

すごい常連さん

編集

約1年ほど前までは、未払で計上していました。しかし、未払計上していると住民税がかかってきて、報酬をもらえないのに税金は支払わなければならない。という状態になってしまう。
この状態は、取締役としてはつらいので役員報酬を0円としました。これは取締役からの申し出です。したがって、今の報酬月額は0円です。

>→今般約3,000万円に改訂。やはり未払になりそう
>→儲かった年にドカッと未払を解消しよう

(まだ未確定ですが、)今後、大きな資金がつく予定なんだそうです。←ボス談
そのときには、kaibasiraさんの読みどおり、今までの未払いを精算し、かつ今後の報酬を増額したいようです。
そのために、今から年総額を改訂しておきたいとのことです。事前確定給与の届出も考えましたが、提出期限には間に合いそうもないし、また届け出た月日に支払えない可能性もあるので『却下』しました。

>期首から3ヶ月以内の改定であれば損金算入可のようです。
3ヶ月以内に、年3,000万円に改訂する決議、および各取締役への配分額を決定し、翌月からの支払いに反映されていればいいのでしょうか??

「役員報酬の定期同額給与」の判断は、本当に難しくて困ります。

約1年ほど前までは、未払で計上していました。しかし、未払計上していると住民税がかかってきて、報酬をもらえないのに税金は支払わなければならない。という状態になってしまう。
この状態は、取締役としてはつらいので役員報酬を0円としました。これは取締役からの申し出です。したがって、今の報酬月額は0円です。

>→今般約3,000万円に改訂。やはり未払になりそう
>→儲かった年にドカッと未払を解消しよう

(まだ未確定ですが、)今後、大きな資金がつく予定なんだそうです。←ボス談
そのときには、kaibasiraさんの読みどおり、今までの未払いを精算し、かつ今後の報酬を増額したいようです。
そのために、今から年総額を改訂しておきたいとのことです。事前確定給与の届出も考えましたが、提出期限には間に合いそうもないし、また届け出た月日に支払えない可能性もあるので『却下』しました。

>期首から3ヶ月以内の改定であれば損金算入可のようです。
3ヶ月以内に、年3,000万円に改訂する決議、および各取締役への配分額を決定し、翌月からの支払いに反映されていればいいのでしょうか??

役員報酬の定期同額給与」の判断は、本当に難しくて困ります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2007/05/30 12:28
1 dasrecht 2007/05/30 13:07
2 小桃 2007/05/30 15:02
3 kaibashira 2007/05/30 15:28
4
Re: 【急いでます】役員報酬の改定決議について
小桃 2007/05/30 16:42
5 dasrecht 2007/05/31 14:44
6 2007/06/01 02:38
7 dasrecht 2007/06/01 09:20
8 2007/06/17 23:42