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欠勤控除の計算方法

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欠勤控除の計算方法

2007/04/14 01:05

おはつ

回答数:4

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 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員A、社員Bがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえです)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 以上が当社の考えている計算方式ですが、超勤単価の計算方式とも絡むこととは思いますが、2月を全欠勤した社員Aには12,800円を支給し、3月を全欠勤した社員Bからは6,400円を徴収するのは"変"(というか間違い)でしょうか?。
(蛇足)当社のように、所謂「欠勤控除」がある場合の方式を「日給月給制」と呼ぶそうで、ということは、世の中には欠勤しても減額されない純粋な「月給制」を採用している"ありがたい会社"も存在することを"恥ずかしながら"初めて知りました。ただし、そのような会社であっても、実際は賞与等で減額調整をしているようですが。

 当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
 月給195,200円の社員A、社員Bがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえです)。
 この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
 一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
 ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
 逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
 以上が当社の考えている計算方式ですが、超勤単価の計算方式とも絡むこととは思いますが、2月を全欠勤した社員Aには12,800円を支給し、3月を全欠勤した社員Bからは6,400円を徴収するのは"変"(というか間違い)でしょうか?。
(蛇足)当社のように、所謂「欠勤控除」がある場合の方式を「日給月給制」と呼ぶそうで、ということは、世の中には欠勤しても減額されない純粋な「月給制」を採用している"ありがたい会社"も存在することを"恥ずかしながら"初めて知りました。ただし、そのような会社であっても、実際は賞与等で減額調整をしているようですが。

この質問に回答
回答

Re: 欠勤控除の計算方法

2007/04/16 10:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

割増賃金の単価の計算に関しては、
月によって所定労働日数が異なる場合は
「月次の賃金額」を「一年における月当たりの
平均労働時間数」で割って算出した額を
基準とするよう法令で決められており、
月によって変えるのが面倒というより
変えてはいけないということに
一応なっています。
他方欠勤控除については
法令上こうせよという決まりが
今のところないようです。
そうであるからには、割増賃金単価の計算と
同様の方法で欠勤控除額を算出する
特段の義務はなく、
お考えのような実労働日数ベースの計算方法を
取るのも自由ではないかと思います。
(傍論的に「欠勤控除額は、割増の際の計算を
適用して算出された額を超えてはいけない」
という趣旨のことを述べた古い通達があるのが
やや気にはなります。
個人的には、お書きのような
一定の合理性のある算出方法まで
否定してくることはないだろうと
思っておりますが・・・)

一般には、全休やそれに近い事態は
現実にはそうそう頻出しないので、
そこまで想定して決まりを作っていないのでは
ないでしょうか。
実務系の書き物やウェブサイトでは、
お書きの方法や私が先のレスでご紹介した方法などの
対処法をお勧めするものをよく見かけます。

割増賃金の単価の計算に関しては、
月によって所定労働日数が異なる場合は
「月次の賃金額」を「一年における月当たりの
平均労働時間数」で割って算出した額を
基準とするよう法令で決められており、
月によって変えるのが面倒というより
変えてはいけないということに
一応なっています。
他方欠勤控除については
法令上こうせよという決まりが
今のところないようです。
そうであるからには、割増賃金単価の計算と
同様の方法で欠勤控除額を算出する
特段の義務はなく、
お考えのような実労働日数ベースの計算方法を
取るのも自由ではないかと思います。
(傍論的に「欠勤控除額は、割増の際の計算を
適用して算出された額を超えてはいけない」
という趣旨のことを述べた古い通達があるのが
やや気にはなります。
個人的には、お書きのような
一定の合理性のある算出方法まで
否定してくることはないだろうと
思っておりますが・・・)

一般には、全休やそれに近い事態は
現実にはそうそう頻出しないので、
そこまで想定して決まりを作っていないのでは
ないでしょうか。
実務系の書き物やウェブサイトでは、
お書きの方法や私が先のレスでご紹介した方法などの
対処法をお勧めするものをよく見かけます。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/04/14 01:05
1 kaibashira 2007/04/14 07:27
2 2007/04/14 08:37
3
Re: 欠勤控除の計算方法
kaibashira 2007/04/16 10:14
4 2007/04/16 13:14