当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
月給195,200円の社員A、社員Bがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえです)。
この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
以上が当社の考えている計算方式ですが、超勤単価の計算方式とも絡むこととは思いますが、2月を全欠勤した社員Aには12,800円を支給し、3月を全欠勤した社員Bからは6,400円を徴収するのは"変"(というか間違い)でしょうか?。
(蛇足)当社のように、所謂「欠勤控除」がある場合の方式を「日給月給制」と呼ぶそうで、ということは、世の中には欠勤しても減額されない純粋な「月給制」を採用している"ありがたい会社"も存在することを"恥ずかしながら"初めて知りました。ただし、そのような会社であっても、実際は賞与等で減額調整をしているようですが。
当社は月給制(正確には「日給月給制」と称するらしい)で、週休2日制により年間勤務日数=244日、1日の労働時間=8時間です。
月給195,200円の社員A、社員Bがいます。毎月25日の給料日には195,200円を支払っています(あたりまえです)。
この社員の時間単価は、195,200×12/244/8=1,200円という計算で算定することとしており、従って、1時間超勤すると1,200×1.25=1,500円の超勤手当を支払うこととしています。
一方、この社員が1日欠勤した場合、1,200×8=9,600円を欠勤控除することとしており、この場合その月の給与は185,600円となります。
ところでこのような方式ですと、例えば3月の全部を欠勤した場合、3月の所定出勤日数は土・日を除いて当社の場合21日間ですので、9,600×21=201,600円が控除となり、支給額は△6,400円という"変な"計算結果となってしまいます。
逆に、2月の場合ですと所定出勤日数は19日でしたので、全欠勤でも12,800円の支給となります。
以上が当社の考えている計算方式ですが、超勤単価の計算方式とも絡むこととは思いますが、2月を全欠勤した社員Aには12,800円を支給し、3月を全欠勤した社員Bからは6,400円を徴収するのは"変"(というか間違い)でしょうか?。
(蛇足)当社のように、所謂「欠勤控除」がある場合の方式を「日給月給制」と呼ぶそうで、ということは、世の中には欠勤しても減額されない純粋な「月給制」を採用している"ありがたい会社"も存在することを"恥ずかしながら"初めて知りました。ただし、そのような会社であっても、実際は賞与等で減額調整をしているようですが。